「BはAに対して、その土地の所有権を対抗することができる」とは、「BはAに対して、その土地の所有権をBが有していると主張することに正当性がある」ということです。正当性があるとは、裁判すれば勝てるということです。つまり、BがAを被告として、裁判所に訴えを提起すれば、裁判所はBの主張を全面的に認めてくれるということです。民事上の争いは、最終的には裁判で決着をつけなければならないわけですが、そのときの裁判所の判断基準は法律と判例です。ですから、対抗できるとは、権利を主張することに正当性がある、すなわち裁判所が言い分を認めてくれる、ということです。
BがCに対抗できないときは、CがBに文句を言ってきたときに、BがCを訴えても裁判所はBの言い分を認めてくれません。逆に、CがBを訴えても、Cに登記がなければ裁判所はCの言い分を認めません。要するに、第三者同士の争いのときは、裁判所は登記名義のある者の言い分を認めるということです。
BがCに対抗できないときは、CがBに文句を言ってきたときに、BがCを訴えても裁判所はBの言い分を認めてくれません。逆に、CがBを訴えても、Cに登記がなければ裁判所はCの言い分を認めません。要するに、第三者同士の争いのときは、裁判所は登記名義のある者の言い分を認めるということです。