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最高裁判所裁判官国民審査

2014年12月10日 | 徒然なるままに

「最高裁判所裁判官は,任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の時に国民審査を受ける」と日本国憲法で定められています。

その審査資料である最高裁判所裁判官国民審査公報衆議院議員総選挙公報とともに先日送られてきました。

いつも感じるのですが,各裁判官の業績や所感を読んでも審査の判断資料になっていません。何をもって「止めさせた方が良い」のかよく分かりませんね。

 

各裁判官の「裁判官としての心構え」の項を見ても,当然裁判官としてそのように振る舞ってらわないと困ることしか書いてありません。

まさか,裁判官は思想信条で法の解釈をしている訳でもないだろうし,彼らの法の解釈の論理が良いのかどうかをあの公報だけでそれを判断できませんよね。

そのまさかがあるのでチェックするのだろうけれども,素人の私には,少なくとも法の解釈を正しくしているかなんて判断できません。

国民審査が必要ならば,もう少し判断できる材料を提供して欲しいものです。

 

結局は,何も記入しないか,適当に×を織り交ぜて記入するしかないのです。(〇を付けると無効票になるのですよね)

審査の結果も,新聞の片隅にちょっこっと掲載されるかどうか。

こんなことで良いのかなぁ・・・。

 

こんなセレモニーのような裁判官審査のために公報の作成や配布,審査集計などにお金をかける必要性を感じないのは,私だけではないと思いますが・・・。

 

 


 


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