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傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

違法?風俗営業常習?(桶川)

2015年01月14日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1470号 

齋藤 美千恵 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反

【概要】
桶川駅から1キロ程の位置にあるスナック「リラ」は風俗営業の届け出がされていませんでした。

被告人は保健体育のの教員等を経て、昭和の終わり頃から本件の「スナック リラ」を含め複数店舗を経営していましたが、いずれも保健所への「飲食店」としての届け出だけで、「風俗営業」の届け出をしていませんでした。
平成24年に同人経営の他店「ラベンダー」が同様の取締を受け、罰金刑になっており、
本件店舗は平成26年8月に上尾警察から指導を受けていますが、何ら業務改善を行わなかった事から、平成26年11月に本件で逮捕されました。

駅から離れた立地である為に午前0時過ぎの来店客が多く、0時過ぎの営業が出来ない風俗営業でなく、「酒類提供飲食店」としての申請だけで営業して居たと言います。また、キャバクラとは一線を画した営業形態であるから問題ないと考えていたとも言います。
ベテラン熟女が寄り添い、お酌やカラオケの選曲をしてくれる。…一応女性なので駄目です。

どう考えても、業務改善の機会は幾度も有ったのですから、被告人に同情の余地が無いと考えるのは私だけでしょうか。

被告人は東京オリンピックまではがんばると言っています。

【求刑】
懲役8月 罰金100万円


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