生活保護受給者の老齢加算廃止、2審も原告敗訴(読売新聞) - goo ニュース
老齢加算廃止、二審も合憲=生活保護受給者の控訴棄却―東京高裁(時事通信) - goo ニュース
生活保護には8つの扶助がある。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、生業扶助、医療扶助、出産扶助、葬祭扶助、介護扶助である。
今回はこのうちの生活扶助の部分の話である。
読売新聞が示している「生活保護の基準生活費(月額約7万5000円)」というのは生活扶助だけのことである。
間違っても75,000円の中には家賃、医療費、介護保険は一切含まれていない。
(高齢ということもあり、教育扶助、生業扶助、出産扶助はないと思われる。)
しかも、医療費や介護保険というのは現物給付として受けたものだけではなく、保険料も生活扶助の対象から外れる。
国保の保険料が払えなくて、医療を受けられない人がいるなかで、生活保護受給者はそんなのどこ吹く風とばかりに無駄に医者にかかる。
しかも風邪を引いていないのについでだから風邪薬も処方してもらうなど予備薬までもらうのである。
困ったことに医者も取りっぱぐれがないからその要求に簡単に応じるのである。
私が医療扶助のことを長々と書くのは先程述べた8つの扶助の中で1番出費が大きいのだ。
そして、この原告は法テラスを利用していると思われるが、
弁護士費用だって法テラスが肩代わりで返済は免れるのである。
つまり、生活保護を受けているほうが生活保護を受けられない低所得者のほうが遥かに生活が楽なのである。
そういう中で日本国憲法第25条(最低限度の生活の保障)で訴えても誰も耳を傾けない。
それどころか、反感すら覚える人だっているだろう。
だから、「原告らの生活が『最低限度の生活』を下回っているとは断定できない」としたのは当然の判決である。
生活が楽な人間が更なる要求を出すのは憲法で定められた「法の下の平等」を捻じ曲げる行為にならないか。
最後に原告の一人に言っておく。
「知人の弔いに香典すら出せない」のは
あんたの生活態度が良くないからだ。
食費、衣服、水道光熱費だけで月額75,000円もらっているのだ。
香典が5,000円かかったとしても生活保護費の中から工面できるのだ。