よもやまブログ

このブログでは、普段の何気ない出来事で、思うところをバンバン語っております。

声優の心

2007年09月24日 | Weblog
 一昨日の話になりますが、夜、TVでアニメの声優さんについての番組を観ました。「一度、本人を見てみたい人気アニメ・キャラクターの声優さん」がランキング表示されて、続々とご本人の姿がテレビで公開されていくというもの。

 今回はベスト50が紹介されていましたが、ドラゴンボールの孫悟空や、ドラえもん、キャプテン翼の大空翼など、誰もが予想するキャラはもちろん、となりのトトロのトトロ、ルパン三世の銭形警部、銀河鉄道999のメーテルなど、自分としてはちょっと死角になっていたキャラの声優さんたちも、ご本人が登場していました。
 
 中でも、クレヨンしんちゃんのしんのすけ役の声優さんが女性で、しかも普段の声はあの憎たらしい(笑)声と全く違うことに驚いてしまいました。まぁ、女性で普段からあの声だったら、個性的過ぎますが(笑)。
 逆に、ルパン三世の峰不二子役の方は、普段からまさに不二子の声で、ものすごく色っぽい声でした。これには取材をしたタカアンドトシもビックリしていました。私も一度、峰不二子の甘い声で、囁かれてみたいものです(笑)。
 他にも、ドラゴンボールのフリーザ役の声優さんが、何とアンパンマンのバイキンマン役をこなしていたとは驚きでした。2者は余りにもキャラがかけ離れており、同一人物の声とはとても思えません。そういう意味では、北斗の拳のケンシロウとキン肉マンの2者をこなした神谷明さんみたいなものですね。

 たくさんの方がテレビ出演していましたが、ほとんどの方が、最初は出演を渋っていました。そんなみなさんが共通して語るのは、「自分がテレビに出ることで、視聴者のイメージを裏切ってしまうのではないか」ということです。まさに、声優という仕事を愛するからこその、本心だと思います。それゆえにテレビ出演を控えようとするのは、職人としての心というべきかもしれません。
 確かに、実際にテレビに出演された声優さんは、キャラのイメージとはものすごくかけ離れた方が多かったように思います。けれども、私などは、ご本人が登場することで、アニメキャラの声を実在の人物が担当しているという当たり前のことを再認識できて、なお一層、キャラに対して親近感が持てたくらいです。みなさんは、どのようにお考えですか?

 ちなみに、私は目玉のおやじの声が周りから好評です。


待ち遠しかった映画「HERO」

2007年09月13日 | Weblog
 こんにちは。安倍首相の突然の辞任に日本中が騒然としていた昨日の夜、梅田のナビオTOHOプレックスで、映画「HERO」を観てきました。
 
 以前、ブログでも述べさせていただいたように、私は6年前のドラマ「HERO」の大ファンでありまして、今回の映画は、もの凄く楽しみにしていました。あの愉快な東京地検城西支部の検事・事務官達の活躍がまた観れるのかと思うと、公開が待ち遠しくて仕方ありませんでした。

 観た感想は・・・一言、「最高!」です。期待通り、いや、それ以上のスケールでストーリーは進み、各登場人物が一人一人しっかりと個性を出していました。
 まだ観ていない方のために、内容の詳細はここでは書きませんが、ドラマHEROのファンの方であれば、劇場に足を運んで決して損はしません。久利生の格好良さに憧れている方も、芝山検事と遠藤事務官とのコント(笑)が好きな方も、バーのマスターのセリフをもう一度聴きたい方も、そんなみなさんの期待に存分に応えてくれる出来栄えだと私は思います。もちろん、ドラマを観たことがない方にも十分に楽しめる内容になっていますが、さらに楽しむためには、観る前にHEROのHPや当日のパンフレットなどで、少しだけHEROについて知ってから観られることをオススメします。

 いやー、久利生検事からは、「本当に格好良い生き方とは何か?」ということを改めて学ばせてもらいましたね。私は、HEROとは、「その人の存在が、周りの存在を輝かせている人物」だと思っています。久利生検事は、まさにそんなHERO像にピッタリです。私も、久利生検事のような生き方ができればどんなにいいか。目標の人物の1人です。

 映画をこれだけ楽しんだのは、本当に久しぶりです。笑いあり、感動あり、人生の教えありの、映画HERO。私はHERO広報スタッフではありませんが(笑)、この映画は是非ともオススメします。
 <今日の1枚>
 実家のアイドル、チワワの「モモジロウ」です。現在2歳6ヶ月です。可愛いでしょう?
        

相続のかんたん基本知識 その13(寄与分って何だろう?)

2007年09月03日 | Weblog
 みなさん、こんにちは。9月に入って、気温もすっかり過ごしやすいものになってきましたね。まぁ、暑さが大好きな私にとっては少々残念な気がしますが。

 さて、今回は相続のお話第13弾、テーマは「寄与分って何だろう?」です。前回は、特別受益について説明しましたね。簡単におさらいしますと、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本のためなどに贈与を受けた者がいるときは、それらの贈与は特別受益とされ、その相続人は、本来の法律上の相続分よりも、もらえる相続財産が減少するのでしたね。
 今回の寄与分は、そのです。相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者がいるときは、その寄与は「寄与分」とされ、その相続人は、本来の法律上の相続分よりも、もらえる相続財産が増加する制度になります。

 では、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたと認められる場合とは、どういう場合のことをいうのでしょうか?箇条書きにしますと、
 
 1.被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
 2.被相続人の療養看護
 3.その他の方法
 
 これらによって、被相続人の財産の維持または増加について「特別の」寄与があった場合にのみ、寄与分が認められることになります(民法904条の2第1項)。
 1.の具体例としては、被相続人が八百屋を営んでいるとして、相続人が被相続人と一緒に、キャベツやトマトを売りさばいているような場合です。
 2.の具体例としては、相続人が、下肢の不自由な被相続人のために、手となり足となり、日頃その生活を支えており、それによって、家政婦の雇用などの支出を免れるに至ったような場合です。

 ここで注意しておきたいのは、被相続人の財産の維持または増加につき、「特別の」寄与があったことが必要ということです。被相続人と相続人との間には親族の関係がありますが、通常、親族同士には扶養の義務があり、通常の寄与をした程度では、寄与分は認められません。まさに、特別な程度の寄与をして初めて寄与分の主張が可能となるのです。上記2.の場合でも、単に生活を支えているだけでは足りず、それによって家政婦の雇用を免れるなどの、特別な事由が必要になると思われます。

 さて、寄与分が認められるとして、その額はどうやって定まるのでしょうか。それは、原則として、相続人同士での話し合いによって決めることになります。ただ、もちろん話し合いが紛糾したりしてまとまらない場合があります。その時は、家庭裁判所調停を申し立てたり、審判を申し立てることによって、額を定めることになります。

 以上が、寄与分の正体です。いかがでしたでしょうか?寄与分は、特別受益とは逆のケースの制度になります。2つを比較しながら理解しようとすると分かりやすいと思います。
 
 ここまで読んでくださって、さぞや頭を使われたことと思います。なので、ここで特別ゲスト、我が事務所のオカメインコ「コーちゃん」に登場していただき、みなさんの疲れた頭を癒してもらおうと思います。では、コーちゃん、どうぞ!
 
      

    私    : コーちゃん、みなさんに何か言いたいことはありますか?
 
 コーちゃん : 「まんま、おいちーよ!
 
 ・・・ありがとうございました。

 癒された(?)ところで、次回のテーマは、「寄与分を考慮した具体的な相続分について」です。お楽しみに!