魚信伝心ブログ

遊漁船業者になるには・・・・

遊漁船に限らず船舶事故は毎年多数起こっている。
当然、不確定多数のお客様を乗せる船にはそれなりの責任がありますから
事故防止のための法的な規格や取り決めがあるのは仕方ありません。

しかし、なにやら天下り団体の受け皿増やす理由にもなっているような気がするのは僕だけ?
民間では規制をかけると会社がそのために努力をしてなんとかしようとしますが
役人の世界では別に独立行政法人などを作ってそこへ天下るのです。

どう考えても今まである団体でできるはずの仕事だと思うのは僕だけ?

なんて文句言っていても始まりません。
遊漁船業務主任者の講習を受け、搭載人員分の保険に入り、様々な書類を提出し
県知事の許可を得て初めて遊漁船業者登録が可能です。
船はその他に日本小型船舶機構の遊漁船登録。県知事による動力漁船登録と様々な許可、登録しております。

まずは船を持って許可を得なければ遊漁船業はできないということですから。

コメント一覧

みつどん
あきらさん、明日はお邪魔しますね。
足手まといにならなければいいのですが・・・・。
あきら
簡単に遊魚船っていいますけど、そこまで行くには大変なんですね。
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