埼玉県越谷市の行政書士江口法務事務所 blog支店

仕事、時事、プライベートなどで、私が感じたことをそこはかとなく書いていきます。

新会社法施行前の有限会社設立

2006-02-01 10:21:01 | 業務のひとりごと
この春の新会社法の施行により、新たに有限会社の設立ができなくなります。

弊事務所でも今年に入り、電話、メール共に有限会社設立のお問い合わせが多く、またご依頼も数多くいただいております。どうもありがとうございます。
やはり、有限会社は非常に魅力的な会社組織であるからだと思います。

有限会社のメリットはいろいろとございますが、その中のひとつに「役員の任期がない」ことが挙げられます。

株式会社の場合、取締役は2年、監査役は4年と任期が定められており、役員のメンバーが代わらなくても重任の登記をすることになります。
新会社法施行後には、譲渡制限株式会社であれば任期を最長10年まで伸ばすことができますが、言い換えれば「任期をなくすことはできません」ということでもあります。

重任登記は毎年するわけではないせいか意外と見落としがちで、許認可申請時などで謄本を取得する際に見てみると、登記されていないケースがあったりします。
有限会社であれば、このような煩わしさがないのです。

独立・開業をお考えであれば、

「会社法施行前に有限会社を設立する」

という選択肢もご検討事項のひとつとされるとよろしいかと思います。

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2 コメント

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はじめまして。 (黒崎和彦(黒))
2006-02-02 21:26:10
先日は、僕のBlogにコメントありがとうございました。

長野から移って来たとはいえ、業務のほうは全くの未経験からになります。

本当にこれからお世話になると思いますので、よろしくお願いします。

Unknown (えぐち)
2006-02-05 13:53:15
黒崎さん、コメントありがとうございます。



地元ですから、ぜひとも、オフラインでもお会いしましょう。