大分マンション購入塾

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勝手に2住戸を1住戸に変更してはいけません②

2012年12月25日 | マンションの知識
続きです。 2012年6月27日の1審判決で裁判所は当該隔壁を「耐力壁で、躯体部分に属するもの」と認定。 壁の取り壊しで「実害が生じていなくても管理規約のいう共同の利益に反する行為にあたる」と規約違反を指摘し、原告の請求仕様書通り壁の設置工事を被告に命じた。 2審判決で裁判長は壁撤去について「構造計算を行った形跡はなく、壁高の80%が撤去されている」と指摘。 壁面の一部撤去は「区分所有建物を不 . . . 本文を読む