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譲渡損失の特例

2012年11月25日 | 売買の知識
マイホームを買い換えた場合で、譲渡損失が生じた場合、 売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年超のマイホームの譲渡損失であれば、 そのマイホームの代わりに新たなマイホームを取得し、年末においてその新たなマイホームの取得に係る住宅ローンの残高がある場合は、 一定の要件の下で売却したマイホームの譲渡損失の金額について、損益通算及び繰越控除をすることができます。 繰越控除とは、その年で通算し切 . . . 本文を読む