”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

特許出願の審査請求料が下がります

2011-07-09 08:30:18 | 事業戦略と知的財産マネジメント

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.

「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。これにより出願審査請求料が平均約20万円から約15万円に引き下げられます。

約25%の値下げ。

私は約10万円程度まで引き下げるべきだと主張してきましたが、そのための一歩と捉えたいと思います。


▲審査請求料 特許庁ホームページより


公布は7月13日、施行は8月1日です。

大事なのは施行日です。

昭和63年以降の出願かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願に適用されます。

『え!? 審査請求期間は3年なのに昭和時代の出願が今もあるの ?』 という声が聞こえます。

たとえば、その頃に出願日を持つ親出願からの分割出願(又は、分割の分割)です。

要件を満たした分割出願であれば、出願日が親出願のその日までさかのぼります。

だから、今も昭和時代の出願の審査請求をする場合がある、ということです。

気を付けなければならないのは、7月中に出願審査請求を行う予定がある特許出願。

審査請求期限に余裕があるのであれば、8月になってから審査請求した方が安く済みます。

今日もお読みいただき有難うございます。

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