おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。これにより出願審査請求料が平均約20万円から約15万円に引き下げられます。
約25%の値下げ。
私は約10万円程度まで引き下げるべきだと主張してきましたが、そのための一歩と捉えたいと思います。
▲審査請求料 特許庁ホームページより
公布は7月13日、施行は8月1日です。
大事なのは施行日です。
昭和63年以降の出願かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願に適用されます。
『え!? 審査請求期間は3年なのに昭和時代の出願が今もあるの ?』 という声が聞こえます。
たとえば、その頃に出願日を持つ親出願からの分割出願(又は、分割の分割)です。
要件を満たした分割出願であれば、出願日が親出願のその日までさかのぼります。
だから、今も昭和時代の出願の審査請求をする場合がある、ということです。
気を付けなければならないのは、7月中に出願審査請求を行う予定がある特許出願。
審査請求期限に余裕があるのであれば、8月になってから審査請求した方が安く済みます。
今日もお読みいただき有難うございます。