――― 知的財産を活用 経営革新コンサルティング ―――
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
本日は、弁理士短答式試験が行われます。私は平成5年の合格。8回目の挑戦でした。同期合格は100余名。その4分の1ほどのメンバーと「究山会」という同期会を組織し年1度の旅行を楽しんでいます。
今日のライバルは明日の同期です。受験生の皆さんの健闘を祈らずにおれません。
「ビデオカメラの内臓マイク用メッシュ デザインを守れ!」を解説します。
ビデオカメラには、音声を録音するためのマイクが内臓されており、マイクまで音が届くようにカメラ本体には多数の穴があいています。
▲ビデオカメラの内臓マイク用のメッシュのデザイン 意匠登録第1302305号公報より
単なる「マイク用の穴」ですが、その穴を集合させたメッシュのデザインがシャレています。グレーの部分です。
部分意匠としてメッシュの部分が登録されています。
写真のグレー部分と同じか似ているメッシュのビデオカメラを第三者が製造販売することは認められません。意匠権の侵害となるからです。メッシュ以外の部分は、赤く示す部分と違っていても侵害です。
この事例から学べることは、メッシュのデザインでも意匠登録の対象となり、登録されればそのメッシュと同じもの似ているものの製造販売をやめさせられる、ということです。
音を拾うためのメッシュ、換気をするためのメッシュ、格別の目的はないがデザインのためのメッシュ、などについて意匠登録を取ることはたいへん有効です。
知財経営プロデューサー 知的財産コンサルタント 新井信昭 弁理士
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