簡易裁判所 8時45分~5時15分
テックマークジャパン株式会社
〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト18階MAP TEL:03-5619-2200(代)
長谷川俊哉が代表取締役社長
少額訴訟については,60万円以下の金銭の支払を求める場合です。 そのような訴訟,少額訴訟を起こすには,訴状という書面,手数料,郵便切手その他必要な書類を簡易裁判所に提出してください。
裁判文書(裁判所提出書類)の標準的な書式、表記法 最高裁判所は、裁判所の事件に関する記録その他の書類(以下「裁判文書」という。) について、平成13年1月1日から、日本工業規格A4判の用紙を使用し、書式を横書き(左とじ)とすることとなりました。 1 様式 A4版(縦置き)横書きとする(片面のみ使用。地方裁判所では、口頭弁論は書面で準備をして臨む必要がありますが、
簡易裁判所では、書面で準備する必要がありません。
簡易裁判所に提出する書類には、訴状、答弁書、準備書面、定形訴状、定形調停申立書などがあります。
簡易裁判で金額が分からないとき
簡易裁判の管轄は、原則として被告の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、場合によっては異なる場合があります。
【管轄裁判所が異なる場合】
- 金銭請求の場合、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができる。
- 相手方と契約を締結しており、契約に合意管轄の規定があれば、契約書に記載された土地の簡易裁判所に訴状を提出する。
- 損害賠償の支払義務者(加害者側)が賠償債務額の確定や債務不存在確認を求める場合には、管轄は相手方(被害者側)の住所地を管轄する裁判所に限られる。
【少額訴訟の場合】
- 相手が不在の場合、勤務先がわかれば、相手の住所にかえて勤務先に訴状を送ることも可能。
- 契約に合意管轄の条項がない場合には、基本的には金銭の弁済場所に裁判管轄があるため、自身が所在する地の簡易裁判所に訴状を提出することが可能。
【合意管轄条項】
- 合意があれば被告の普通裁判籍以外の簡易裁判所に管轄を認めることができる。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます