昨日は遠方から遊びにきた友達となんばで飲んでました
5、6年前に趣味を通じて知り合った友達なのですが、今ではなぜか仕事の話ばかりしている気がします
法規の過去問を久しぶりに解いてみたのですが、第一級デジタルの法規とほとんど内容が変わらないので
どうせなら合格者は基礎だけでなく法規も免除してもらえるとありがたいですね…
問1(1) p410 8条の3 総務大臣に届け出てた業務規程 → 総務省令
問1(2) p414 Aの選択 総務大臣の許可を得る→総務大臣に届けでなければならない
p410 Bの選択 基礎的電気通信役務の提供(7条)
問1(3) p415~416 端末機器技術適合認定(53条)の2項、3項の内容
問1(4) p417 端末設備の接続の検査(69条) 項2 端末設備に異常がある場合、電気通信役務の円滑な提供に影響があるとき
問1(5) p410 重要通信の確保(8条) 公共の利益のため、または非常事態が起こった時の処置(優先順位をつける)
問2(1) p425 工事担任者資格の種類
(1) 第1級アナログ デジタル通信設備→総合デジタル通信設備
(2) 第2級アナログ 総合デジタル通信回線の数が 64キロビット換算→基本インタフェースで1のものに限る
(3) 第1級デジタル 総合デジタル設備については監督できない
(4) 第2級デジタル 接続点における信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって主にインターネットに接続するものに限る
問2(2) p426
A選択 資格証の返納を命じられたものは30日以内→10日以内にその資格証を総務大臣に返納しなければいけない
B選択 工事担任者の住所→氏名に変更が生じた場合は再交付手続きをとる (住所変更の場合は特に参考書記載なし)
問2(3) p428 表示(10条) 当該端末機器の映像面に明瞭な状態で表示する
問2(4) p456 有線電気通信法の目的(1条) 公共の福祉の増進に寄与する事を目的とする
問2(5) p457 有線電気通信法の技術基準 1、他人の設置する有線電気通信設備に妨害をあたえない 2、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないようにする事
問3(1) p427 各設備の定義
(3) デジタルデータ伝送用設備 デジタル方式によりもっぱら符号または影像の伝送交換を目的とするもの
(4) 総合デジタル通信用設備 128キロ→64キロビットの伝送速度で 符号、音声そのほかの音響または影像を統合して伝送交換する事を目的とする
問3(2) p435 鳴音の発生防止
選択A 鳴音の定義 電気的または 光学的結合→音響的結合による生ずる発振状態をいう
選択B 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生する事を防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない
問3(3) 選択(3) p436 配線設備など(8条) 配線設備などのは電線相互および電線と大地間の絶縁抵抗は直流200V以上の電圧で測定して1メガオーム以上であること
選択(5)p435 責任の分界(3条) 分界点における接続の方式は、端末設備を 接続形式ごと→電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない
問3(4) p436~437
選択A 周波数の空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ 直流回路を閉じる→空き状態である場合にのみ通信路を設定するものである事
選択B 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう )を有すること
問3(5) p435 端末設備の絶縁抵抗測定の基準 300V以下→0.2めがオーム以上、 300V~600Vの交流 → 0.4メガオーム以上であること
問4(1) p439 アナログ電話端末 発進の機能(11条)
自動再発信を行う場会にあっては、その回数は最初の発信から2分間の3回→3分間に2回以内である事。最初の発信から2分→3分を超えて行われる発信は別の発信とみなす。
問4(2) p440 アナログ電話端末の選択信号の条件(12条)
(1)低周波の範囲 600~900→ 600~1000
(2)高周波の範囲 1300~1700→1200~1700
(3)ミニマムポーズ 信号送り出時間、休止時間の和の最小値→隣接する信号間の休止時間の最小値を示す
(4)信号送り出し時間は40ミリ→50ミリ秒以上でないといけない
(5)周期は120ミリ秒以上
問4(3) p449 総合デジタル通信端末 の電気的条件
選択A 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件、機械的条件→光学的条件 いずれかに適合するものでなければいけない
選択B 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
問4(4) p443 IP電話端末 発信の機能について(32条の3)
発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ終了後2分以内に通信終了メッセージを送り出し
(p445 IP移動電話端末の場合は2分以内でなく、128秒以内になっている事に注意)
問4(5) p450~451あたりには参考になる解説見つからず
問5(1) (1) p462 4条 線路の電圧は100V以下でないといけない
(2) p462 4条 絶対レベルで表した値で 音声周波であるときはプラス10デシベル以下、高周波であるときはプラス20デシベル以下でなければならない
(3) p462 3条 通信回線の平行度 通信回線の平行度は1000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない
(4) p461 2条の2 使用可能な電線 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線または 強電流絶縁電線→ケーブル でなければならない
(5) p463 5条 他人の設置した架空電線をはさみ、これらの間を通る事がないようにする
問5(2) 選択A p467 19条 保安について 有線電気通信設備は、総務省令で定める所により、絶縁機能、避雷機能、保安機能などを持たなければならない
選択B p466 18条 屋内電線 屋内強電流電線との離隔距離は60センチ→30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない
問5(3) p464 架空電線の高さ(8条) 架空電線が道路上にある時は、横断歩道上にあるときを除き、路面から5メートル以上である事
問5(4) p470 不正アクセス禁止法(1条)の目的
不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則再発防止策を定める事により電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びに
アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって 電子商取引の普及 → 高度情報通信社会の健全な発展に寄与する事を目的とする
問5(5) p474 電子署名法の目的(1条)
電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定める事により、電子署名の円滑な利用の確保による
情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進をはかり、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
5、6年前に趣味を通じて知り合った友達なのですが、今ではなぜか仕事の話ばかりしている気がします
法規の過去問を久しぶりに解いてみたのですが、第一級デジタルの法規とほとんど内容が変わらないので
どうせなら合格者は基礎だけでなく法規も免除してもらえるとありがたいですね…
問1(1) p410 8条の3 総務大臣に届け出てた業務規程 → 総務省令
問1(2) p414 Aの選択 総務大臣の許可を得る→総務大臣に届けでなければならない
p410 Bの選択 基礎的電気通信役務の提供(7条)
問1(3) p415~416 端末機器技術適合認定(53条)の2項、3項の内容
問1(4) p417 端末設備の接続の検査(69条) 項2 端末設備に異常がある場合、電気通信役務の円滑な提供に影響があるとき
問1(5) p410 重要通信の確保(8条) 公共の利益のため、または非常事態が起こった時の処置(優先順位をつける)
問2(1) p425 工事担任者資格の種類
(1) 第1級アナログ デジタル通信設備→総合デジタル通信設備
(2) 第2級アナログ 総合デジタル通信回線の数が 64キロビット換算→基本インタフェースで1のものに限る
(3) 第1級デジタル 総合デジタル設備については監督できない
(4) 第2級デジタル 接続点における信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって主にインターネットに接続するものに限る
問2(2) p426
A選択 資格証の返納を命じられたものは30日以内→10日以内にその資格証を総務大臣に返納しなければいけない
B選択 工事担任者の住所→氏名に変更が生じた場合は再交付手続きをとる (住所変更の場合は特に参考書記載なし)
問2(3) p428 表示(10条) 当該端末機器の映像面に明瞭な状態で表示する
問2(4) p456 有線電気通信法の目的(1条) 公共の福祉の増進に寄与する事を目的とする
問2(5) p457 有線電気通信法の技術基準 1、他人の設置する有線電気通信設備に妨害をあたえない 2、人体に危害を及ぼし、または物件に損傷を与えないようにする事
問3(1) p427 各設備の定義
(3) デジタルデータ伝送用設備 デジタル方式によりもっぱら符号または影像の伝送交換を目的とするもの
(4) 総合デジタル通信用設備 128キロ→64キロビットの伝送速度で 符号、音声そのほかの音響または影像を統合して伝送交換する事を目的とする
問3(2) p435 鳴音の発生防止
選択A 鳴音の定義 電気的または 光学的結合→音響的結合による生ずる発振状態をいう
選択B 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音を発生する事を防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない
問3(3) 選択(3) p436 配線設備など(8条) 配線設備などのは電線相互および電線と大地間の絶縁抵抗は直流200V以上の電圧で測定して1メガオーム以上であること
選択(5)p435 責任の分界(3条) 分界点における接続の方式は、端末設備を 接続形式ごと→電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない
問3(4) p436~437
選択A 周波数の空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ 直流回路を閉じる→空き状態である場合にのみ通信路を設定するものである事
選択B 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たってその照合が行われるものをいう )を有すること
問3(5) p435 端末設備の絶縁抵抗測定の基準 300V以下→0.2めがオーム以上、 300V~600Vの交流 → 0.4メガオーム以上であること
問4(1) p439 アナログ電話端末 発進の機能(11条)
自動再発信を行う場会にあっては、その回数は最初の発信から2分間の3回→3分間に2回以内である事。最初の発信から2分→3分を超えて行われる発信は別の発信とみなす。
問4(2) p440 アナログ電話端末の選択信号の条件(12条)
(1)低周波の範囲 600~900→ 600~1000
(2)高周波の範囲 1300~1700→1200~1700
(3)ミニマムポーズ 信号送り出時間、休止時間の和の最小値→隣接する信号間の休止時間の最小値を示す
(4)信号送り出し時間は40ミリ→50ミリ秒以上でないといけない
(5)周期は120ミリ秒以上
問4(3) p449 総合デジタル通信端末 の電気的条件
選択A 総合デジタル通信端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件、機械的条件→光学的条件 いずれかに適合するものでなければいけない
選択B 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
問4(4) p443 IP電話端末 発信の機能について(32条の3)
発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼の設定を行うためのメッセージ終了後2分以内に通信終了メッセージを送り出し
(p445 IP移動電話端末の場合は2分以内でなく、128秒以内になっている事に注意)
問4(5) p450~451あたりには参考になる解説見つからず
問5(1) (1) p462 4条 線路の電圧は100V以下でないといけない
(2) p462 4条 絶対レベルで表した値で 音声周波であるときはプラス10デシベル以下、高周波であるときはプラス20デシベル以下でなければならない
(3) p462 3条 通信回線の平行度 通信回線の平行度は1000ヘルツの交流において34デシベル以上でなければならない
(4) p461 2条の2 使用可能な電線 有線電気通信設備に使用する電線は、絶縁電線または 強電流絶縁電線→ケーブル でなければならない
(5) p463 5条 他人の設置した架空電線をはさみ、これらの間を通る事がないようにする
問5(2) 選択A p467 19条 保安について 有線電気通信設備は、総務省令で定める所により、絶縁機能、避雷機能、保安機能などを持たなければならない
選択B p466 18条 屋内電線 屋内強電流電線との離隔距離は60センチ→30センチメートル以下となるときは、総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない
問5(3) p464 架空電線の高さ(8条) 架空電線が道路上にある時は、横断歩道上にあるときを除き、路面から5メートル以上である事
問5(4) p470 不正アクセス禁止法(1条)の目的
不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則再発防止策を定める事により電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びに
アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって 電子商取引の普及 → 高度情報通信社会の健全な発展に寄与する事を目的とする
問5(5) p474 電子署名法の目的(1条)
電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定める事により、電子署名の円滑な利用の確保による
情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進をはかり、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする