-法を科学する- 学習・学問は各種法を見出すことである。
自然の法、社会の法
学習の「方法論」をまず固めることが第一です。
方法を間違える事で、大学受験のみならず、将来が変わります。
今日は法を例にとって、高校生の学習法を考えます。
■憲法とは
人の為に「憲法」はある。
憲法とは国民に付与する「人権保証」である。
「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が書かれてあるが、
趣旨は、「個人の尊重・尊厳(憲法)」である。
人は違う、人と違うこと、これこそが重要かつ素晴らしい。
その人らしさ、を尊重することが憲法に謳われている。
憲法は「愛」、「思いやり」である。
■社会の中での答え
その人の考え方(主張)が答えである。
法は主張(考え方)である。
■法を学ぶ理由
法律を学ぶ事は、可能性を拡げる。選択肢を拡げる。
公務員も法律を守り、行使していく職。
「法律は手段・道具である。語学と同様、手段・道具である。」
法律を学んで、使って何をしたいのか。
大学は学問・研究所であり、教育者ではなく、研究者である。
高校までのように手取り足取り、基本から教えない。
基本は自ら学ぶ。
「法律の専門家、語学の専門家」(道具)になることが重要でなく、
法学部で法学を学ぶだけでなく、「使い方を学ぶ」ことが重要である。
■六 法(七 法)
憲法、(行政法)・・・公法系科目
民法、商法、民事訴訟法・・・民事系科目
刑法、刑事訴訟法・・・刑事系科目
・未知の問題に対して自分の頭で考えて、
自らの価値観に基づいて決断する力
・その結果を「事実」と「論理」と「言葉」で説得する力
そして、共感力(相手の立場を創造する力)
実務家(士業)は時間内に決断することが重要。
只、決断は思考が止まる。更に深めて行くことが大事。(研究)
■法学の性質
結論の妥当性 ⇒ 正義・公正の追求
プロセスの説得力⇒説得力の勝負
「事実」と「論理」と「言葉」で説得する。
■初めて法学に接して戸惑うこと
・唯一の正解を探すのではない。
⇒説得力の勝負(べき論、当為の世界)
・学説がどれも正しいとされることがある。
⇒出発点としての哲学、前提が違う。
・批判が噛み合わない気がする。
自分の立場を前提にして批判している。
・言葉に拘りすぎる感じがする。
言葉の使い方に厳密な世界。
※被告(民事) 被告人(刑事)
「主観」と「客観」も使う場面によって意味は異なる。
善意の第三者
■裁判は三段論法
生物はいつか死ぬ 自然法(大前提)
人は生物である 事実認定(小前提)
人はいつか死ぬ 結論(判決)
抽象論の世界
■条文⇒解釈⇒技法(大前提⇒小前提)
解釈法:文理解釈 ⇔ 論理解釈
「この公園で犬に糞をさせないで下さい」⇒ 文理解釈:犬だけ・・・形式的
論理解釈:猫も人間も
この場合、妥当性を導く「論理解釈」が法解釈となる。
<論理解釈>
①類推解釈:文字の意味に含ませえないものに拡張する場合
②反対解釈
③拡張解釈:文字の意味の枠内に含ませる場合
④縮小解釈
⑤変更解釈:論理解釈の内、文理解釈と明らかに異なる別の意味に解する場合
※万能ではない 検証が必要
上記、四つはいずれも「論理解釈の一種」であると考えられる。
拡張解釈・縮小解釈は、類推解釈同様目的的論理を重視した解釈であり、
形式的な文理解釈とは乖離した結論を導くから、法的安定性を害することなく具体的妥当性を実現するためには、
これらの解釈を正当化する体系的な許容性と、目的論の合理性とを厳密に検証しなければならない。
さもなくば、ご都合主義に堕してしまうからであり、
これらの解釈方法によって、「便宜的に文理をねじ曲げる」というものではなく、
それが規定の「本来の持つべき意味そのものであるにほかならないと論証する」ことが望まれる。
■条文解釈は、意とは異にした主張を文字という道具によってに明文化した「文字」で はなく、趣旨を考えることが重要 -言葉・文字(厳密性)の真意との近接性-
規定の文字だけでは水かけ論になる為(→文理解釈)、その趣旨を考える必要がある(→反対解釈・類推解釈)。
⇒どうあるべきか(べき論)として、解釈していく
憲法、法、条例、私法は文理解釈によるものである為、局面(事実認定)趣旨を重視 し、判断しなくてはならない。
■法と経済
法の経済分析を中心とする法と経済学と呼ばれる学問はかなり急速に発展してきている。
例)
日本における訴訟外での紛争解決の多さを、「義理人情」を尊び、「法律や契約遵守の
意識が弱い日本人の法意識の遅れ」に基づくものであると分析したが、欧米の一部の国
のみを念頭においた不正確で主観的な印象論にすぎないものとして20世紀の末頃から
批判され、支持を失った。
そこで、アメリカの法学者の側からは、主に日米の交通事故における被害の賠償に
ついての「数理分析」により、日本で訴訟件数が少ないのは裁判外における交渉に
よる紛争解決(ADRなど)が良く機能しているためであるに過ぎず、全体としての
法制度はうまくいっているとの主張が現れるなどしている。
※ADR:裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)。事業再生ADR手続。
仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すもの
以上、「法」による学習の考え方を考えましたが、
教科書や解説をいかに解釈するかで理解力は変わってきます。
教科書や解説は、法(主張)です。
生徒諸君がいかに解釈するかで、学習生産性は人により差異が出てきます。
この社会に存在する限り、何を専門にするか、何を仕事にするかに関係なく、
法の下に、人はいます。理系・文系に無関係に法は学習すべきです。(主張)
各科目の解釈法を教授するのが、GES進学です。
自然の法、社会の法
学習の「方法論」をまず固めることが第一です。
方法を間違える事で、大学受験のみならず、将来が変わります。
今日は法を例にとって、高校生の学習法を考えます。
■憲法とは
人の為に「憲法」はある。
憲法とは国民に付与する「人権保証」である。
「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」が書かれてあるが、
趣旨は、「個人の尊重・尊厳(憲法)」である。
人は違う、人と違うこと、これこそが重要かつ素晴らしい。
その人らしさ、を尊重することが憲法に謳われている。
憲法は「愛」、「思いやり」である。
■社会の中での答え
その人の考え方(主張)が答えである。
法は主張(考え方)である。
■法を学ぶ理由
法律を学ぶ事は、可能性を拡げる。選択肢を拡げる。
公務員も法律を守り、行使していく職。
「法律は手段・道具である。語学と同様、手段・道具である。」
法律を学んで、使って何をしたいのか。
大学は学問・研究所であり、教育者ではなく、研究者である。
高校までのように手取り足取り、基本から教えない。
基本は自ら学ぶ。
「法律の専門家、語学の専門家」(道具)になることが重要でなく、
法学部で法学を学ぶだけでなく、「使い方を学ぶ」ことが重要である。
■六 法(七 法)
憲法、(行政法)・・・公法系科目
民法、商法、民事訴訟法・・・民事系科目
刑法、刑事訴訟法・・・刑事系科目
・未知の問題に対して自分の頭で考えて、
自らの価値観に基づいて決断する力
・その結果を「事実」と「論理」と「言葉」で説得する力
そして、共感力(相手の立場を創造する力)
実務家(士業)は時間内に決断することが重要。
只、決断は思考が止まる。更に深めて行くことが大事。(研究)
■法学の性質
結論の妥当性 ⇒ 正義・公正の追求
プロセスの説得力⇒説得力の勝負
「事実」と「論理」と「言葉」で説得する。
■初めて法学に接して戸惑うこと
・唯一の正解を探すのではない。
⇒説得力の勝負(べき論、当為の世界)
・学説がどれも正しいとされることがある。
⇒出発点としての哲学、前提が違う。
・批判が噛み合わない気がする。
自分の立場を前提にして批判している。
・言葉に拘りすぎる感じがする。
言葉の使い方に厳密な世界。
※被告(民事) 被告人(刑事)
「主観」と「客観」も使う場面によって意味は異なる。
善意の第三者
■裁判は三段論法
生物はいつか死ぬ 自然法(大前提)
人は生物である 事実認定(小前提)
人はいつか死ぬ 結論(判決)
抽象論の世界
■条文⇒解釈⇒技法(大前提⇒小前提)
解釈法:文理解釈 ⇔ 論理解釈
「この公園で犬に糞をさせないで下さい」⇒ 文理解釈:犬だけ・・・形式的
論理解釈:猫も人間も
この場合、妥当性を導く「論理解釈」が法解釈となる。
<論理解釈>
①類推解釈:文字の意味に含ませえないものに拡張する場合
②反対解釈
③拡張解釈:文字の意味の枠内に含ませる場合
④縮小解釈
⑤変更解釈:論理解釈の内、文理解釈と明らかに異なる別の意味に解する場合
※万能ではない 検証が必要
上記、四つはいずれも「論理解釈の一種」であると考えられる。
拡張解釈・縮小解釈は、類推解釈同様目的的論理を重視した解釈であり、
形式的な文理解釈とは乖離した結論を導くから、法的安定性を害することなく具体的妥当性を実現するためには、
これらの解釈を正当化する体系的な許容性と、目的論の合理性とを厳密に検証しなければならない。
さもなくば、ご都合主義に堕してしまうからであり、
これらの解釈方法によって、「便宜的に文理をねじ曲げる」というものではなく、
それが規定の「本来の持つべき意味そのものであるにほかならないと論証する」ことが望まれる。
■条文解釈は、意とは異にした主張を文字という道具によってに明文化した「文字」で はなく、趣旨を考えることが重要 -言葉・文字(厳密性)の真意との近接性-
規定の文字だけでは水かけ論になる為(→文理解釈)、その趣旨を考える必要がある(→反対解釈・類推解釈)。
⇒どうあるべきか(べき論)として、解釈していく
憲法、法、条例、私法は文理解釈によるものである為、局面(事実認定)趣旨を重視 し、判断しなくてはならない。
■法と経済
法の経済分析を中心とする法と経済学と呼ばれる学問はかなり急速に発展してきている。
例)
日本における訴訟外での紛争解決の多さを、「義理人情」を尊び、「法律や契約遵守の
意識が弱い日本人の法意識の遅れ」に基づくものであると分析したが、欧米の一部の国
のみを念頭においた不正確で主観的な印象論にすぎないものとして20世紀の末頃から
批判され、支持を失った。
そこで、アメリカの法学者の側からは、主に日米の交通事故における被害の賠償に
ついての「数理分析」により、日本で訴訟件数が少ないのは裁判外における交渉に
よる紛争解決(ADRなど)が良く機能しているためであるに過ぎず、全体としての
法制度はうまくいっているとの主張が現れるなどしている。
※ADR:裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)。事業再生ADR手続。
仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すもの
以上、「法」による学習の考え方を考えましたが、
教科書や解説をいかに解釈するかで理解力は変わってきます。
教科書や解説は、法(主張)です。
生徒諸君がいかに解釈するかで、学習生産性は人により差異が出てきます。
この社会に存在する限り、何を専門にするか、何を仕事にするかに関係なく、
法の下に、人はいます。理系・文系に無関係に法は学習すべきです。(主張)
各科目の解釈法を教授するのが、GES進学です。