石綿(アスベスト)問題と耐震問題についてです。
国土交通省は、石綿(アスベスト)及び耐震診断に
ついて、宅地建物取引業法上の重要事項説明に
追加する「同法施行規則の一部を改正する省令」を
公布し、平成18年4月24日から施行することとしました。
ポイントを説明します。
①石綿(アスベスト)関係
取引しようとする建物について、石綿の使用の有無を
調査し、「調査結果」が記録されている場合には、その
内容を説明する。
②耐震関係
取引物件が、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた
建物である場合には、耐震診断の記録の有無、記録が
ある場合は、その内容について説明する。
以上が、宅地建物取引業法上、重要事項の説明として
義務づけられました。
これから取引される皆様、注意してご覧下さい。
国土交通省は、石綿(アスベスト)及び耐震診断に
ついて、宅地建物取引業法上の重要事項説明に
追加する「同法施行規則の一部を改正する省令」を
公布し、平成18年4月24日から施行することとしました。
ポイントを説明します。
①石綿(アスベスト)関係
取引しようとする建物について、石綿の使用の有無を
調査し、「調査結果」が記録されている場合には、その
内容を説明する。
②耐震関係
取引物件が、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた
建物である場合には、耐震診断の記録の有無、記録が
ある場合は、その内容について説明する。
以上が、宅地建物取引業法上、重要事項の説明として
義務づけられました。
これから取引される皆様、注意してご覧下さい。
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