上記の「住宅瑕疵担保責任履行確保法」が
5月30日公布され、2009年11月まで
(公布から2年半以内)に施行される予定です。
この法律は、新築住宅の瑕疵担保責任を
履行させるためのお金を確保することが
その目的です。
そのため、新築住宅の売主等に、法務局への
保証金の供託か住宅瑕疵担保担保責任保険
への加入を義務づけたものです。
売買の取引においての「 重要事項説明書」や
「契約書」などに関わってくると考えられます。
色んな法律が出来るに度に、どんどん必要書類が
増えていきそうです。
●参考資料
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/166-9/01.pdf
法律概要(国土交通省)
消費者保護の傾向は今後も続き、
同時に不動産業者の責任は増すばかり・・
よりいっそう注意を払い
業務を遂行しないといけませんね。
日々勉強が必要です。