年利14.6%、何の数字だと思われますか?
消費者と事業者との間の契約に基づいて、消費者が支払うべき金銭が
あるのに未払いであった場合において、支払遅延に対する「損害賠償等」
が未払金に年利14.6%を乗じた額を超える場合、その超える部分に
ついては無効である、と消費者契約法で決められております。
消費者契約法第9条において、損害賠償の予定額に関して遅延損害金
としての利率は最大14.6%となっております。
消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約において、知識に乏しい
消費者の利益の擁護を図るためにできた法律です。
参考にして下さい。
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