不動産を購入するなどして所有すると、一部例外を除き、毎年固定資産税を納めなければなりません。
固定資産税は安ければ数万円程度で済みますが、高い場合は20万円以上などと高額であり、不動産を購入した場合、いつから納める必要があるか気になります。
そこで、今回の「不動産のあいうえお」では、不動産を購入した場合、いつから固定資産税を払う必要があるか簡単にご説明しましょう。
固定資産税は、翌年の4月~6月ごろから払う
固定資産税は、その不動産が所在する市町村に支払う地方税であり、その年の1月1日の時点で不動産を所有する者に対して課せられます。
そのため、固定資産税は不動産を購入した翌年から支払うのが通例であり、不動産を購入した翌年の4月~6月にかけて納税通知書が届きます。
4月~6月からというと時期があいまいですが、固定資産税は地方税のため、東京都は6月から、大阪市は4月からなど、不動産が所在する市町村によって異なるため留意してください。
そして、固定資産税は一括、または4回に分納することが可能です。
一括の場合の納付期限は、納税通知書が届いた月の末日などです。
分納の場合の納付期限は、一期目が納税通知書が届いた月の末日、二期目が7月~9月の末日、三期目が12月の末日、四期目が翌年の2月の末日などとなっています。
なお、固定資産税を分納する場合、いつからいつまでの分を支払っているか気になりますが、固定資産税にいつからいつまでという概念はありません。
固定資産税は、その年の1月1日の時点で不動産を所有する者に課せられる税金であり、その年の1月1日の時点で不動産を所有することに対して課せられます。
固定資産税の納付開始時期は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」の「固定資産税はいつから払う?はじめての納税通知書が届く時期」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、使えばポイントなどが溜まるお得なクレジットカードで固定資産税を納めることができる市町村などもご紹介しています。
不動産の購入をご予定の方は是非ご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。