空き家の固定資産税が、6倍などと高くなるといわれます。
高くなるのは本当であり、町中に位置する倒壊する虞がある空き家や、ゴミが散乱する空き家などを放置し、市町村長から必要な措置をとるように勧告を受ければ、土地部分に掛かる固定資産税が高くなります。
そこで気になるのが、いつから空き家の固定資産税が高くなるのかという点です。
いつから空き家の固定資産税が高くなるか、わかりやすく解説しましょう。
空き家の固定資産税は、勧告を受けた翌年から高くなる
空き家の固定資産税が高くなるのは、必要な措置をとるように市町村長から勧告を受けた翌年からです。
町中に位置する倒壊する虞がある空き家などを所有しつつ放置すると、特定空家等と見なされ、市町村長から必要な措置をとるように指導や助言を受けます。
指導や助言に従い、必要な措置をとれば、固定資産税が高くなることはありません。
しかし、指導や助言を無視すれば、必要な措置をとるように市町村長から勧告を受けます。
勧告を受ければ、その翌年から空き家が建つ土地に掛かる固定資産税が高くなります。
ただし、勧告を受けても固定資産税が6倍になることはなく、固定資産税は最高で4.2%程度まで、都市計画税は最高で2.1倍程度まで、固定資産税と都市計画税を合わせると最高で3.6倍程度までの上昇に留まります。
また、勧告を受けた翌年から直ちに固定資産税が4.2倍になるのではなく、翌年は1.3倍、翌々年は1.6倍、3年後は1.9倍など、徐々に税額が高くなります。
空き家の固定資産税がいつから高くなるかは、私が運営するサイト「固定資産税をパパッと解説」で公開するコンテンツ「空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから? 」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、空き家の固定資産税が6倍になるといわれるものの、実際は4.2倍程度の上昇に留まる理由や、税額が急激に高くなるのではなく、徐々に高くなる理由をわかりやすく解説しています。
空き家の固定資産税に関心のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。