原価法とは、不動産鑑定士の有資格者が、戸建ての建物や、戸建ての建物とその建物が建つ土地の試算価格を算定する際に用いる手法です。 原価法と、原価法の関連用語である「再調達原価」と「積算価格」を簡単に解説しましょう。
原価法とは戸建ての建物や土地の試算価格を算定する手法
冒頭でご紹介したとおり原価法とは、不動産鑑定士の資格を有する者が、戸建ての建物や、戸建ての建物とその建物が建つ土地の試算価格を算定する際に用いる手法です。

不動産鑑定士の資格とは、不動産を売買する際の適正な価格や、不動産を貸し借りする際の適正な家賃などを評価し、評価内容を不動産鑑定評価書としてまとめることができる資格です。
不動産鑑定士が原価法を用いて不動産の試算価格を算定する際は、まずは、評価対象となる不動産と同等の不動産を入手するために必要となる費用を求めます。
具体的には、建物の試算価格を算定する場合はその建物と同等の建物を新築するために必要となる建築費などを求め、土地の試算価格を算定する場合はその土地を入手するために必要となる費用などを求めます。
求められた評価対象となる不動産と同等の不動産を入手するために必要となる費用を再調達原価と呼びます。
再調達原価の算定が完了すれば、つぎに、評価対象となる不動産の現状や周辺状況などを調査します。
建物の試算価格を算定する場合は築年数などにより老朽化した部分などを、土地の試算価格を算定する際はその周辺の好ましくない事情などを調査するといった具合です。
現状や周辺の好ましくない事情などの調査が完了すれば、再調達原価から、現状や好ましくない事情に応じた額を差し引きます。
再調達原価から、現状や周辺状況に応じた額を差し引くことを減価修正と呼び、再調達原価に減価修正を加えた額が、原価法により求めた評価対象となる不動産の試算価格となります。
そして、原価法により求めた評価対象となる不動産の試算価格を積算価格と呼びます。
原価法の詳細は、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」で公開するコンテンツ「原価法とは?わかりやすく解説」にて詳しくご説明中です。
同コンテンツでは、原価法を用いて土地や建物の試算価格を求める方法をもう少し詳しくわかりやすく解説しています。
原価法にご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。