8月3日、「福島支援弾圧」裁判の第4回公判が
大阪地裁でひらかれ、20人の方々が
傍聴にかけつけてくださいました。
みなさん、どうもありがとうございました。
公判で、検察は古河さんに対し、
「懲役1年」を求刑しました。
弁護人は、
「本件起訴は、公務員職権濫用罪(刑法193条)
もしくは特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
に該当し、公訴権の濫用として
公訴棄却とされるべきである。」
と弁論をおこないました。
古河さんの活動を妨害し、やめさせるための
このような不当弾圧は許せません。
次回は、判決公判です。
怒りの姿勢で、法廷を埋め尽くしましょう。
みなさん、ぜひ、お集まりください。
■「福島支援弾圧」裁判 ■
判決公判
9月13日(木) 16時30分 1005号法廷
(大阪地裁へのアクセス)
京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。
大阪地裁でひらかれ、20人の方々が
傍聴にかけつけてくださいました。
みなさん、どうもありがとうございました。
公判で、検察は古河さんに対し、
「懲役1年」を求刑しました。
弁護人は、
「本件起訴は、公務員職権濫用罪(刑法193条)
もしくは特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
に該当し、公訴権の濫用として
公訴棄却とされるべきである。」
と弁論をおこないました。
古河さんの活動を妨害し、やめさせるための
このような不当弾圧は許せません。
次回は、判決公判です。
怒りの姿勢で、法廷を埋め尽くしましょう。
みなさん、ぜひ、お集まりください。
■「福島支援弾圧」裁判 ■
判決公判
9月13日(木) 16時30分 1005号法廷
(大阪地裁へのアクセス)
京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。