「福島支援弾圧」裁判救援会 (旧・Fさん救援会)

ご支援、ありがとうございました。

懲役1年の不当判決(9月13日)

2012-09-27 06:45:14 | 裁判の報告
13日、「福島支援弾圧」裁判の判決があり、
古河さんに対して「懲役1年、執行猶予3年」の不当判決
がだされました。

被災地・福島の支援、三里塚と福島のむすびつき
にとりくんでいた古河さんにたいする政治弾圧であり、
公安警察・公安検察の主張を丸呑みした判決です。

判決公判には30人の仲間が集まってくださいました。
公判後、近くの大阪弁護士会館に移り、報告集会をひらきました。

福島支援・反原発の運動をさらにひろげていくことが
今回の不当弾圧への回答である、
などの意見が出ました。

判決は9月13日(木)

2012-08-16 20:40:50 | 裁判の報告
8月3日、「福島支援弾圧」裁判の第4回公判が
大阪地裁でひらかれ、20人の方々が
傍聴にかけつけてくださいました。

みなさん、どうもありがとうございました。

公判で、検察は古河さんに対し、
「懲役1年」を求刑しました。

弁護人は、
「本件起訴は、公務員職権濫用罪(刑法193条)
もしくは特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
に該当し、公訴権の濫用として
公訴棄却とされるべきである。」
と弁論をおこないました。

古河さんの活動を妨害し、やめさせるための
このような不当弾圧は許せません。

次回は、判決公判です。
怒りの姿勢で、法廷を埋め尽くしましょう。

みなさん、ぜひ、お集まりください。



■「福島支援弾圧」裁判 ■

判決公判

9月13日(木) 16時30分 1005号法廷


(大阪地裁へのアクセス)
 京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
 中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。

第3回公判(7月13日) 報告

2012-07-28 18:33:39 | 裁判の報告
7月13日、「福島支援弾圧」裁判の第3回公判が
大阪地裁でひらかれ、30人をこえる方々が
傍聴にかけつけてくださいました。

みなさん、どうもありがとうございました。


<公判の様子>

▼はじめに、太田弁護士から「意見陳述」がおこなわれました。
太田弁護士は、
この事件は、「逮捕・起訴が検察による職権乱用で
起こされたものであり、職務犯罪でさえある、
直ちに公訴棄却(裁判取消し)すべきだ」と主張しました。

▼続いて、古河さんの勤務先の所長さんが弁護側証人として証言。
古河さんとの出会い、仕事内容、ヘルパー資格をとった経緯
などを語りました。
さらに、ALS患者さんの介護の実態を説明し、
今回の逮捕が、
患者さんはもとより、その家族のみなさんにも不安を与え、
「1週間くらいなら交代できても、2週間、3週間、
さらにはいつまでかが、わからないとなると・・・」と、
命に関わることであると証言しました。

▼検察側の反対尋問はありませんでした。

公判後、近くの弁護士会館に移り、報告会をおこないました。


★次回公判(8月3日)では、

検察による論告求刑と、
弁護団から最終弁論がおこなわれます。


猛暑のさなかですが、みなさん、ぜひお集まりください。



■ 以降の、裁判日程 ■

<第4回>
8月 3日(金) 13時30分~15時 1004号法廷


(大阪地裁へのアクセス)
 京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
 中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。


第2回公判(6月29日) 報告

2012-07-11 23:04:29 | 裁判の報告
6月29日、「福島支援弾圧」裁判の第2回公判が大阪地裁でひらかれました。

前回同様、多くの方々がかけつけてくださり、35の傍聴席は埋まりました。
みなさん、どうもありがとうございました。


<公判の様子>

今回の法廷は、
問題とされた車の名義人・Yさん(検察側証人)への証人尋問でした。

検察官が証人への尋問で明らかにしたというのは、
車購入時にYさんは、古河さんに頼まれて名義人になった、
という内容です。

次に、弁護士からの反対尋問でYさんは、
古河さんがヘルパーをしていて、被災地福島への支援活動
などもやってる人であったこと。
Yさん自身も古河さんから被災地支援に誘われたことがあり、
前向きに考えていたこと、などを語りました。

弁護士から、古河さんの印象について聞かれたYさんは、
「エネルギーある人。生き方に元気ある。元気な先輩という感じ」と語りました。
最後に
「この裁判が終わって、あらためて古河さんから
被災地に一緒に行かないかと誘われたら、行きますか?」
と聞かれて、「もちろんです」と力強く答えました。


Yさんは、検察側証人として証言したのですが、
にもかかわらず、弾圧の正当性に結びつく内容はなにひとつなく、
逆に、今回の「事件」は、公安警察・公安検事が
古河さんを過激派の活動家だと目して、
通常なら逮捕・起訴など絶対にありえないような事案で、
無理に逮捕・起訴した政治弾圧であることが浮き彫りになりました。

公判後、近くの弁護士会館に移り、報告会をおこないました。


★次回公判(7月13日)は、

古河さんが勤める事業所の責任者Oさん(弁護側証人)への証人尋問です。

古河さんがどれだけ献身的にヘルパーの仕事をしているか、今回の弾圧で、どれだけ利用者さんや事業所がたいへんな事態に陥ったのか、などを証言していただく予定です。





■ 以降の、裁判日程 ■

<第3回>
7月13日(金) 13時30分~16時30分 1004号法廷

<第4回>
8月 3日(金) 13時30分~15時 1004号法廷


(大阪地裁へのアクセス)
 京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
 中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。


第1回公判(6月14日) 報告

2012-06-14 23:29:02 | 裁判の報告
「福島支援弾圧」裁判の第1回公判が大阪地裁でひらかれました。

平日の昼間にもかかわらず、38人の方々が集まってくださり、
35の傍聴席は満席。廊下にも人があふれる状況でした。
みなさん、どうもありがとうございました。

<公判の様子>

◆公判が始まり、裁判長に指示され、古河さんが「被告人」席へ。
裁判長が人定質問(氏名、生年月日、本籍、住居、職業を聞く)するも、
古河さんは黙秘。
今回の逮捕・起訴に対する抗議の意志表明として、
古河さんは法廷では一切黙秘を貫くことにしています。

◆検察官が起訴状を朗読しましたが、ボソボソした小声で、聞き取れません。

◆次に、弁護士が意見陳述。
今回の「事件」は、普通なら逮捕・起訴などされない事案であり、
それをあえて逮捕・起訴したのは、
警察が古河さんを活動家とみなした<政治的な弾圧>である。
よって、裁判所は検察官による公訴の提起(起訴)を棄却すべきである
と述べました。

※要するに「裁判自体が不当であるから、ただちにやめよ」という要求です。

◆裁判長は、
「現時点では保留し、審理が進んだ段階で判断する」と、判断から逃げました。

◆続いて、検察官が冒頭陳述と証拠請求をして、この日の公判は終了でした。



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公判前の11時から、大阪市役所前で、ビラまきをおこないました。

10人の参加があり、450枚のビラは1時間たたないうちに
終わってしまいました。
12時以降に来られた方、どうもすみませんでした。

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■ 以降の、裁判日程 ■

2回目からは、法廷が変わっています。ご注意ください。

<第2回>
6月29日(金) 13時30分~16時30分 1004号法廷

<第3回>
7月13日(金) 13時30分~16時30分 1004号法廷

<第4回>
8月 3日(金) 13時30分~15時 1004号法廷


(大阪地裁へのアクセス)
 京阪電車・地下鉄「淀屋橋」下車、歩5分。
 中之島中央公会堂の北側の橋を、北へ渡ったところ。