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被告人【ニセ新聞勧誘員】

2008-08-14 11:02:21 | Weblog
【事件概要】
新聞販売店の従業員を装った男が、「長期契約すれば購読料を安くする」
などと偽り、現金をだまし取る詐欺事件が相次いでいるという。

【判決】
犯人に対して・・
顔写真公開&実名公表
罰金100万円
※店頭以外での販売&営業&勧誘活動
いかなるケースにおいても永久禁止。
店頭以外で(訪問等で)勧誘&営業活動しただけで
犯罪行為として扱う。

【判決理由】
新聞勧誘活動はそうでなくても極めて大変なのに
このようなクズのせいで ますます厳しくなってしまった。
善良な新聞勧誘員の生活権を脅かす犯行はとても許されるものではない。