退職不安解消FP相談室

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健康保険の切り替え手続き

2009-06-18 00:11:32 | 定年退職
退職の翌年以降



●健康保険の切り替え手続き

定年退職後、あなたは以下の3つの健康保険の
いずれか1つに加入しているはずです。

① 家族の被扶養者

被扶養者になるためには雇用保険、公的年金を含め
収入基準があります。
申請・問合せ場所は被保険者の会社の社会保険事務所
または健康保険組合になります。
保険料は被扶養者となるため0円です。

② 国民健康保険(保険料は毎年に決定します)

保険料は前年の住民税をもとに計算されます。
申請・問合せ場所はお住まいの市区町村になります。

③ 任意継続被保険者

メリットは傷病手当金制度や被扶養者制度があり、
今までと同じ保障を受けられることです。
デメリットは被保険者期間が2年間のみとなることです。
申請・問合せ場所は、社会保険事務所か健康保険組合になります。

このうち、

① 家族の被扶養者

になった方は、前年の収入が一定基準を超えてしまった場合、
続けることができなくなりますので、国民健康保険などに切り替える
必要があります。

また、

③ 任意継続被保険者

に加入した方は、2年後に切り替える必要があります。


いずれを選択した場合でも、
75歳からは老人保険制度に加入します。

それぞれのメリット・デメリット・保険料などを充分に
確認して、ご自分にあった健康保険に加入しましょう


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