退職不安解消FP相談室

定年退職者のためのお金と手続きの不安解消サポート。
今ある不安をスッキリ解消!心豊かにセカンドライフを迎えよう!!

相続対策の必要性

2009-06-19 16:16:12 | 定年退職

相続対策の必要性

相続対策は、3つの種類に分けられます。    

1.分割(ブンカツ)対策   

2.納税(ノウゼイ)対策   

3.節税(セツゼイ)対策  

相続対策というと、多くの方は「節税対策」を思い浮かべますが、 最初に考えるべきことは「分割対策」です。  

相続税を納付しなければならないケースは、 全ての相続の5%くらいしかありませんが、法定相続人が (妻と子など)2人以上いるケースは非常に多いからです。

  例えば、自宅の土地は広いけど現金は少ないので、 1つの不動産を2人の子供が相続…ということをしてしまうと あとで非常に面倒なことになる可能性が高いです。

●相続対策

○相続財産の確認しましょう(土地・建物など)

○相続人数を確認しましょう

○税制メリットのある生命保険を活用しましょう

・生命保険には税金が課税されます

・契約形態によって課税される税金の種類が異なりますの注意しましょう。

○相続時精算課税制度などの生前贈与なども活用できます

○遺言などを活用しましょう。 

(生命保険の受取人指定も、遺言の一種と考えてみましょう)

  

あなたらしい充実したセカンドライフを全うした後も、残された家族が混乱なくハッピーに暮らせることを最重要のゴールとして、早めに対策を打っておきましょう。

 

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公的年金をもらい続けるには?

2009-06-19 00:18:11 | 定年退職
退職の翌年以降


公的年金をもらい続けるにためには?


年金は1年に6回、偶数月の15日に指定口座に振り込まれます。

●年金を引き続き受け取るためには

○毎年、誕生月の初め頃に「年金受給権者現況届」(現況届)
 が送付されます

○「年金受給権者現況届」(現況届)を社会保険業務センターに
 提出しなければなりません。

○年金を受給し続けるためには、毎年1回「現況届」を
 必ず提出しなければなりません



●注意点

○現況届は、年金を引き続き受け取るための権利があるかどうか
 を確認するためのものです

○現況届け提出しないと提出されるまでの間、年金の支払いが
 一時的に止まってしまいますので注意しましょう。



●「現況届」を提出する必要がない人もいます

○年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを
 決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が
 1年以内であるとき(年金を請求した翌年など)

○年金の全額が支給停止となっているとき

○全額支給停止となっていた年金が受けられるようになってから
 1年を過ぎていないとき
(在職老齢年金のしくみによる全額支給停止の場合を除く)



●「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイント

○勤務形態を社会保険加入義務のない「嘱託・パート・アルバイト」
 などにして、厚生年金の被保険者にならないようにすること



●まとめ

まずは、大まかなファイナンシャルプラン(今後の収支と、
貯蓄残高の推移がわかるもの)を立ててみましょう。

それから、収入額と受給額のバランスを考えて、
どのような方法がベストかを考えてみましょう。


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