退職日まで3カ月を切ったら
健康保険の選択、どちらが有利?
●今までの健康保険は…
・組合管掌健康保険(クミアイカンショウ ケンコウホケン)
・政府管掌健康保険(セイフカンショウ ケンコウホケン)
・共済組合(キョウサイ クミアイ)
のいずれか1つに加入していました。
そして、定年退職後も健康保険(公的健康保険)に
加入しなければならないことになっています。
退職前から、どの医療保険に加入するかを
検討しておく必要があります。
退職後は、以下の3つのいずれかに加入します。
①家族の被扶養者(カゾク ノ ヒフヨウシャ)
被扶養者になるためには雇用保険、公的年金を含めた
収入基準があります。
申請・問合せ場所は被保険者の会社の社会保険事務所
または健康保険組合になります。
保険料は被扶養者となるため0円です。
②国民健康保険(コクミン ケンコウホケン)
保険料は毎年、前年の所得をもとに計算されます。
例えば、「雑所得」や「一時所得」が生じたことにより
前年の所得が多くなった人は、住民税だけでなく
国民健康保険の保険料も上がりますので注意しましょう。
③任意継続被保険者(ニンイケイゾク ヒホケンシャ)
メリットは、傷病手当金(ショウビョウテアテキン)制度や
被扶養者(ヒフヨウシャ)制度があり、今までと同じ保障を
受けられることです。
デメリットは、被保険者期間が2年間のみとなることです。
申請・問合せ場所は、社会保険事務所か健康保険組合になります。
●退職時に病気やケガなどで傷病手当金を受けていた人は…
一定要件をもとに退職後も継続して傷病手当金を
受けることができます。
引続き受けられる期間は、支給開始日から1年6ヶ月です。
●いずれを選択した場合でも…
75歳から(平成20年4月~)は、
長寿医療制度(チョウジュイリョウセイド)に加入します。
それぞれのメリット・デメリット保険料などを充分に確認して
ご自分にあった健康保険に加入しましょう。
ライフプランのFP相談は、
こちら ⇒ FP相談室[FPMサポートBOX]
健康保険の選択、どちらが有利?
●今までの健康保険は…
・組合管掌健康保険(クミアイカンショウ ケンコウホケン)
・政府管掌健康保険(セイフカンショウ ケンコウホケン)
・共済組合(キョウサイ クミアイ)
のいずれか1つに加入していました。
そして、定年退職後も健康保険(公的健康保険)に
加入しなければならないことになっています。
退職前から、どの医療保険に加入するかを
検討しておく必要があります。
退職後は、以下の3つのいずれかに加入します。
①家族の被扶養者(カゾク ノ ヒフヨウシャ)
被扶養者になるためには雇用保険、公的年金を含めた
収入基準があります。
申請・問合せ場所は被保険者の会社の社会保険事務所
または健康保険組合になります。
保険料は被扶養者となるため0円です。
②国民健康保険(コクミン ケンコウホケン)
保険料は毎年、前年の所得をもとに計算されます。
例えば、「雑所得」や「一時所得」が生じたことにより
前年の所得が多くなった人は、住民税だけでなく
国民健康保険の保険料も上がりますので注意しましょう。
③任意継続被保険者(ニンイケイゾク ヒホケンシャ)
メリットは、傷病手当金(ショウビョウテアテキン)制度や
被扶養者(ヒフヨウシャ)制度があり、今までと同じ保障を
受けられることです。
デメリットは、被保険者期間が2年間のみとなることです。
申請・問合せ場所は、社会保険事務所か健康保険組合になります。
●退職時に病気やケガなどで傷病手当金を受けていた人は…
一定要件をもとに退職後も継続して傷病手当金を
受けることができます。
引続き受けられる期間は、支給開始日から1年6ヶ月です。
●いずれを選択した場合でも…
75歳から(平成20年4月~)は、
長寿医療制度(チョウジュイリョウセイド)に加入します。
それぞれのメリット・デメリット保険料などを充分に確認して
ご自分にあった健康保険に加入しましょう。
ライフプランのFP相談は、
こちら ⇒ FP相談室[FPMサポートBOX]