個人型確定拠出年金の加入者:(2011年6月末)
第1号加入者(個人事業主等):43,717名
第2号加入者(企業年金のない事業会社の従業員等):82,944名
合計約13万人弱になっており、とても年金制度の体をなしていません。特に第1号加入者の数の低さが目立ちます。
第1号の方は、公的年金は国民年金しかなく、しかも国民年金は本人がある年齢以上になり亡くなると支給停止になり、遺族年金としては支給されません。
従って、国民年金の上乗せ年金は必ず必要であり、その事を鑑みて個人型確定拠出年金の月拠出限度額は分厚く63,000円に設定されています。(第2号の方は、23,000円です。)
一方第1号の方にとってのもう1つの上乗せ年金である国民年金基金の加入者は以下の通りです。
男性:33万人・女性:25万人・合計:58万人と段違いの数字です。
確かに、国民年金基金制度は昭和44年に導入された一方確定拠出年金は平成13年に導入されましたので知名度は低いのかも知れません。(なお、筆者は現在国民年金基金に加入するのはかなり問題があると判断しており、詳しくは7月20付のブログ記事をご参照下さい。)
やはり、個人型確定拠出年金制度の知名度の低さは、
1. 個人型確定拠出年金の窓口取扱機関である金融機関が、投資信託の販売手数料等の方が魅力的であるため、殆ど個人型確定拠出年金の勧誘を積極的に行わない
2. 国も節税年金制度であるため、積極的にPRしない
3. 個人型確定拠出年金及び国民年金基金を同時に取り扱っている国民年金基金連合会ーこの同時扱い自体が不自然で、別々の組織で取り扱うべきだと思いますがーはどちらかというと資産が年々減少している国民年金基金のPRの方に熱心である
などが挙げられます。
筆者としては、3大税制優遇の備えた個人型確定拠出年金の普及の為、今後も発信していく所存です。
第1号加入者(個人事業主等):43,717名
第2号加入者(企業年金のない事業会社の従業員等):82,944名
合計約13万人弱になっており、とても年金制度の体をなしていません。特に第1号加入者の数の低さが目立ちます。
第1号の方は、公的年金は国民年金しかなく、しかも国民年金は本人がある年齢以上になり亡くなると支給停止になり、遺族年金としては支給されません。
従って、国民年金の上乗せ年金は必ず必要であり、その事を鑑みて個人型確定拠出年金の月拠出限度額は分厚く63,000円に設定されています。(第2号の方は、23,000円です。)
一方第1号の方にとってのもう1つの上乗せ年金である国民年金基金の加入者は以下の通りです。
男性:33万人・女性:25万人・合計:58万人と段違いの数字です。
確かに、国民年金基金制度は昭和44年に導入された一方確定拠出年金は平成13年に導入されましたので知名度は低いのかも知れません。(なお、筆者は現在国民年金基金に加入するのはかなり問題があると判断しており、詳しくは7月20付のブログ記事をご参照下さい。)
やはり、個人型確定拠出年金制度の知名度の低さは、
1. 個人型確定拠出年金の窓口取扱機関である金融機関が、投資信託の販売手数料等の方が魅力的であるため、殆ど個人型確定拠出年金の勧誘を積極的に行わない
2. 国も節税年金制度であるため、積極的にPRしない
3. 個人型確定拠出年金及び国民年金基金を同時に取り扱っている国民年金基金連合会ーこの同時扱い自体が不自然で、別々の組織で取り扱うべきだと思いますがーはどちらかというと資産が年々減少している国民年金基金のPRの方に熱心である
などが挙げられます。
筆者としては、3大税制優遇の備えた個人型確定拠出年金の普及の為、今後も発信していく所存です。
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