小規模企業共済制度は、自由に掛金の減額が出来るのがメリットであると言われていますが、まさにこれがデメリットです。
小規模企業共済制度の運営機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ:共済金の額の算定方法:詳細はこちら
の算定方法は、
途中で掛金を増額している場合の共済金の額は、増額前の掛金月額による掛金納付月数と増額部分の掛金納付月数について、それぞれ計算を行い、それらを合計した額となります。
従って、増額の場合、完全な複利計算は行われません。
また途中で減額している場合も、それぞれの掛金月額による掛金納付月数について計算を行い、それらを合計した額となります。
従って、減額の場合、複利計算はおろか積立期間の通年計算も行われません。
増額している場合の計算例は上記HP上に記載されていますが、減額の場合の計算例は記載されていません。
増額・減額の場合の計算例を作成しましたので参照して下さい。
小規模企業共済制度:掛金増額・減額における共済金の算出:詳細はこちら
小規模企業共済の掛金は絶対減額してはいけません
この”一部代行”が重要なポイントです。
厚生年金基金は解散になると、通常加入員は”上乗せ部分”を年金か一括受取を選択する事になります。この選択で年金受領は終了だと思って居る方が大変多いのが現状です。(以前、小生が加入していた日本証券業厚生年金基金も解散されました。)
しかし、”国の代行部分”は厚生年金の一部なのですぐには加入員に支払われずに、企業年金連合会に移換され、厚生年金の受取時期まで運用保管されます。
この様な方は、一度ねんきん定期便をチェックして見て下さい。厚生年金基金の加入期間は年金加入履歴に記載されていますが、受取る老齢厚生年金の額には、”企業年金連合会に保管されている年金額”は反映されていません。
従って、老齢厚生年金の額がすごく少ないと感じられている方も多いのではないでしょうか。
この様な方は、企業年金連合会に連絡先を報告していないと、まぼろしの厚生年金になってしまう可能性があります。
まずは、企業年金連合会のホームページ””の年金記録の検索クリックしてチェックして下さい。
将来受取る自分の”国の代行部分”が企業年金連合会に保管されてるのか又保管されていれば将来の受取年金額もチェック出来ます。
小生の場合、昨年から企業年金連合会より日本証券業の代行部分を受取っていますが、年金額は年約40万円です。
あと何年生きるか分かりませんが、亡くなればこの4分の3は遺族厚生年金として妻に支払われますので、非常に大きな金額だと思います。
自分自身でまぼろしの年金にしてはいけません。
厚生労働省平成21年5月発表:平成16年度給付負担倍率
厚生年金の給付負担倍率:70歳;6.4倍、60歳;3.8倍、50歳;3.0倍、40歳;2.7倍、30歳;2.4倍、20歳・10歳・0歳;2.3倍
この厚生労働省の試算は、1.積立金の運用利回り予想を4.1%に設定及び2.厚生年金の保険料に労使折半の事業主負担を算入していない為、倍率は非常に高くなっています。
しかし、ほとんどの経済学者は、雇用主は「実際には」保険料の半分を負担しておらず、保険料のほぼ全てを従業員が負担していると考えています。
雇用主は、会社負担分を予め引いて、給与水準を低く設定しているのです。
従って、社会保険料全額を従業員自身が負担していると考えるべきです。
今後、厚生年金の保険料が引き上げられたり、パート労働者の厚生年金加入が義務付けされたら、雇用主の追加負担分は、各従業員の給料に転嫁される可能性は非常に大きいと思われます。
日本では、年金の受給開始年齢は現在のところ以下の様に決められています。
国民年金(老齢基礎年金):65歳
厚生年金:生年月日・男女別により60歳~65歳
今回は、老齢基礎年金の繰上げ支給、繰下げ支給について解説致します。
上記の様に、老齢基礎年金は原則65歳支給開始ですが、本人の希望により65歳前に繰り上げて、または66歳以降に繰り下げて受給することができます。この場合は、65歳支給開始の年金額を基礎として、一定率で減額または増額された年金額となり、その額が一生涯支給されます。
(1)繰上げ支給の減額率
本来の年金額に比べて、1ヵ月繰り上げるごとに0.5%減額された額が生涯支給されます
ー60歳0ヵ月で請求した場合:0.5%×60ヵ月=30%の減額
従って、例えば65歳時に年間60万円老齢基礎年金を生涯受取る予定の受給者は 60歳から年間42万円生涯受取る事になります。
ー64歳0ヵ月で請求した場合:0.5%×12ヵ月=6%の減額
従って、例えば65歳時に年間60万円老齢基礎年金を生涯受取る予定の受給者は、60歳から年間56.4万円生涯受取る事になります
(2)繰下げ支給の増額率
本来の年金額に比べて、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額された額が生涯支給されます
ー66歳0ヵ月で請求した場合:0.7%×12ヵ月=8.4%の増額
従って、例えば65歳時に年間60万円老齢基礎年金を生涯受取る予定の受給者は、66歳から年間65.04万円生涯受取る事になります
ー70歳0ヵ月で請求した場合:0.7%×60ヵ月=42%の増額
従って、例えば65歳時に年間60万円老齢基礎年金を生涯受取る予定の受給者は、70歳から年間85.2万円生涯受取る事になります
さて、繰上げ支給、繰下げ支給を請求するメリット・デメリットはなんでしょうか?
まず、(1)の繰上げ支給ですが、例えば、60歳で繰上げ支給される受給額総額(30%の減額)は、65歳から支給される受給額総額(100%の金額)に対して、76歳8ヵ月時点で同額になります。従って、もし受給者が76歳8ヵ月以上存命であれば、65歳で100%の年金を受領する受給額総額が、60歳よりの繰上げ支給受給額総額より上回ることになります。
又、注意点としては、
ー減額された年金額が一生続く
ー繰上げ支給後、夫が亡くなり寡婦年金の受給資格が生じても受給できない、及び障害年金の受給資格が生じても障害基礎年金を受給できない
ー繰上げ支給後、遺族厚生年金(共済年金)の受給資格が生じても、65歳までどちらかを選択しなければならず、両方受給することはできないが挙げられます。
次に(2)の繰下げ支給ですが、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額ですから、年率にして8.4%の増額になり現在の日本の低金利状況を鑑みると、非常に高い利回りになります。ただし、受給者が亡くなると、老齢基礎年金は、一部例外を除き、遺族老齢基礎年金としては遺族に支払われず、年金の使命を終えます。
繰上げ支給も繰下げ支給も、それぞれの考え方があると思いますが、小生は昨年60歳を向かえ、以下の事柄を考慮の上、老齢基礎年金の繰上げ受給を申請し、現在減額された老齢基礎年金を受取っています。
1.金額的には、76歳8ヵ月で同額(損益分岐点)になるが、60歳から65歳までに減額された年金を有効に使えば、損益分岐点は76歳8ヵ月よりも延ばせる(損益分岐点の計算は金利を考慮されていません)
2.世界的に、年金の受給開始年齢は引き上げられており、日本でも将来65歳から引き上げられる可能性も充分考えられる
3.日本の公的年金制度改革は不可欠であり、又、日本の公的債務は非常に高く、財政破綻のリスクを抱えており将来年金受給者の年金額が減額になる可能性がある
皆さんは、どう思われますか?
男性の場合、2013年度より1953/4/2/~1955/4/1/生まれの人から
厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢が60歳から61歳に引き上げ
られます。
空白の5年間のスタートです。... http://t.co/6nNvbbUp
08:59 from Facebook
現在の公的年金制度の支給開始年齢の資料です。 http://t.co/BZmidrHP
by maihamakid on Twitter