一番目の問題点として、終身年金2種類・確定年金5種類計7種類の中から、
加入する1口めは必ず終身年金(A型、B型のどちらかを)を選択しなければならない事が挙げられます。
終身年金は、年金受給前又は受給後亡くなった場合年金受給権が消滅しますので、前もって年金受給合計額を把握できません。
その受給権の消滅のリスクをある程度カバーするのが保証付終身年金です。
A型は支払いを15年間保証しており、仮に保証期間15年の間に加入者が亡くなった場合、その残存保証期間の年金受給権の代わりとして遺族に遺族一時金が支払われます。
ただし、ここで注意しないといけないポイントは、残存年金受給権に対しての遺族一時金の金額です。
後で詳しく検証します。
B型の場合、保証期間はありませんので、年金受給前の加入者の死亡の場合、遺族一時金は10,000円のみで、年金受給後の加入者の死亡の場合、遺族一時金の支払いはありません。
B 型は掛金ほぼ全額又は一部が掛け捨てになる可能性がありますが(当然同額の年金額に対して、B型の掛金はA型の掛金よりも低いですが)、A型は保証期間が15年確保されていますので、A型を選択される方が多いと推察されます。
それでは、A型に絞って検証していきます。
終身年金A 型の各加入年齢別に(30歳・40歳・50歳)掛金金額、年金金額、利回り(年率)及び遺族一時金を検証していきます。
なお、掛金金額・年金金額・遺族一時金は一律に決められています。
以下の資料をご参照下さい。
資料はこちらから:国民年金基金終身年金A型の利回り(年率)及び遺族一時金(割引率)
上記の資料の様に
1.所得控除前利回りは、各平均余命時において非常に低いレベルになっており、所得控除後利回りでも1%前後です。
なお、所得控除前利回りが、予定利率(1.75%)を超える時期は各加入年齢共89歳時です。
2.それに反して、遺族一時金を算出する割引率は高く設定してあり、遺族一時金は割安になっています。
割引率が低い程、遺族一時金の金額は高くなります。
当事務所は、以下の理由により現在国民年金基金には加入すべきでないと判断しています。
1.一口めの加入年金を確定年金ではなく終身年金しか選択できないこと。
終身年金は、あらかじめ年金受給合計額の把握が困難であり、不確実性を内包しています。
もちろん、その不確実性をある程度補う方式として保証付終身年金があり、国民年金基金A 型は15年保証終身年金になっています。
ただし、この保証付き終身年金は、残存年金受給権に対する遺族一時金への割引率を確認する必要があり、国民年金基金A 型の割引率は、年金受給の利回りに比較して高く設定されており、遺族一時金は割安になっています。
2.年金受給利回り(年率)が低いこと。
平均余命までの期間においての国民年金基金A型の利回りは(年率)は、非常に低いレベルであり、現在の予定利率(1.75%)を超える利回りを達成する時期は年齢89歳時(男性)です。
3.不確実性がありそれを完全に拭えない状況で(終身年金の場合の加入者の生存期間と死亡)且つその状況を完全に補える条件が整っていないこと(遺族一時金が割安)
加入する1口めは必ず終身年金(A型、B型のどちらかを)を選択しなければならない事が挙げられます。
終身年金は、年金受給前又は受給後亡くなった場合年金受給権が消滅しますので、前もって年金受給合計額を把握できません。
その受給権の消滅のリスクをある程度カバーするのが保証付終身年金です。
A型は支払いを15年間保証しており、仮に保証期間15年の間に加入者が亡くなった場合、その残存保証期間の年金受給権の代わりとして遺族に遺族一時金が支払われます。
ただし、ここで注意しないといけないポイントは、残存年金受給権に対しての遺族一時金の金額です。
後で詳しく検証します。
B型の場合、保証期間はありませんので、年金受給前の加入者の死亡の場合、遺族一時金は10,000円のみで、年金受給後の加入者の死亡の場合、遺族一時金の支払いはありません。
B 型は掛金ほぼ全額又は一部が掛け捨てになる可能性がありますが(当然同額の年金額に対して、B型の掛金はA型の掛金よりも低いですが)、A型は保証期間が15年確保されていますので、A型を選択される方が多いと推察されます。
それでは、A型に絞って検証していきます。
終身年金A 型の各加入年齢別に(30歳・40歳・50歳)掛金金額、年金金額、利回り(年率)及び遺族一時金を検証していきます。
なお、掛金金額・年金金額・遺族一時金は一律に決められています。
以下の資料をご参照下さい。
資料はこちらから:国民年金基金終身年金A型の利回り(年率)及び遺族一時金(割引率)
上記の資料の様に
1.所得控除前利回りは、各平均余命時において非常に低いレベルになっており、所得控除後利回りでも1%前後です。
なお、所得控除前利回りが、予定利率(1.75%)を超える時期は各加入年齢共89歳時です。
2.それに反して、遺族一時金を算出する割引率は高く設定してあり、遺族一時金は割安になっています。
割引率が低い程、遺族一時金の金額は高くなります。
当事務所は、以下の理由により現在国民年金基金には加入すべきでないと判断しています。
1.一口めの加入年金を確定年金ではなく終身年金しか選択できないこと。
終身年金は、あらかじめ年金受給合計額の把握が困難であり、不確実性を内包しています。
もちろん、その不確実性をある程度補う方式として保証付終身年金があり、国民年金基金A 型は15年保証終身年金になっています。
ただし、この保証付き終身年金は、残存年金受給権に対する遺族一時金への割引率を確認する必要があり、国民年金基金A 型の割引率は、年金受給の利回りに比較して高く設定されており、遺族一時金は割安になっています。
2.年金受給利回り(年率)が低いこと。
平均余命までの期間においての国民年金基金A型の利回りは(年率)は、非常に低いレベルであり、現在の予定利率(1.75%)を超える利回りを達成する時期は年齢89歳時(男性)です。
3.不確実性がありそれを完全に拭えない状況で(終身年金の場合の加入者の生存期間と死亡)且つその状況を完全に補える条件が整っていないこと(遺族一時金が割安)