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被用者年金の一元化

2011年09月19日 | 年金
民主党は09年衆院選の政権公約で全国民が同じ制度に加入する年金一元化と月額7万円の最低保障年金の創設を掲げましたが、党の調査会が今年5月、「短時間での実現は困難だ」として現行制度改善の方針を打ち出し、政府・与党は6月にまとめた社会保障・税一体改革成案に被用者年金一元化を盛り込んでいました。

被用者年金一元化は、国と地方の公務員共済、私学の教職員共済の3共済をサラリーマンの厚生年金に統一し、より低い共済年金の保険料率を厚生年金と同じにする内容です。

公費で負担しているため、「公務員優遇」という指摘がある共済年金の上乗せ部分は廃止し、会社が従業員のために独自に設けている企業年金と同じ私的年金として新たな仕組みを検討する方針です。

公務員共済・教職員共済からの抵抗はかなり強いと予想され、よほどの妥協案を出さない限り一元化は難しいと思われます。

考えられる可能性としては、保険料率は同じにするが取り敢えず既存の被保険者には今までの上乗せ部分は残す。

一元化以降についての既存の被保険者の上乗せ部分は廃止し、新しく被保険者になる人には上乗せ部分は付加されない。

そのかわり、企業年金として導入されている確定拠出年金を認可する事が考えられます。

その他の企業年金としては、企業が追加の負担を強いられる可能性のある厚生生年金基金及び確定給付年金が導入されていますが、運用難で厳しい運営に直面しており、同じような制度を導入するのは難しいと思われます。

いずれにせよ、実現には相当時間がかかると予想されます。

国民年金(基礎年金)繰上げ支給

2011年09月16日 | 年金
国民年金(基礎年金)繰上げ支給の概要

1.繰上げ支給の減額率:繰上げした月数に応じて、1ヵ月当たり0.5%の減額

従って、本来の受給開始年齢65歳から60歳に繰り上げると、0.5%×60ヵ月=30%の減額で支給率は70%

2.繰上げ支給の主な注意点:

-減額された年金額が一生続く

-繰上げ支給後、夫が亡くなり寡婦年金の受給資格が生じても受給できない

-繰上げ支給後、障害年金の受給資格が生じても障害基礎年金を受給できない

-繰上げ支給後、遺族厚生年金(共済年金)の受給資格が生じても、65歳までどちらかを選択しなければならず、両方受給することはできない

各個人個人の考え方だと思いますが、私見では繰上げ支給すべきと考えており、実際昨年から60歳になり国民年金の繰上げ支給を受けています

繰上げ支給を勧める理由

1.減額は一生続き、30%減額だと65歳から100%支給開始する人と76歳8か月で支給総額が同じになり、それ以降追い抜かれますが、この計算は金額だけの計算で複利の金利を考慮していません。

ちなみに、私は、繰上げ支給の受給額を全額積立投信で運用しています。

2.国民年金の支給開始年齢は、現在65歳ですが、将来引き上げられて67歳~68歳になる可能性が大きい。

3.国民年金の支給額も、来年からのベビーブーム世代65歳到達による国民年金支給額の大幅な増加及び現在の加入率等を鑑みると、将来支給額が減額になる可能性が大きい。

4.寡婦年金の受給資格者は、第1号被保険者の配偶者のみ。第2号被保険者には関係ない。

5.通常、亡くなった配偶者が受け取っていた厚生年金額はそんなに大きくなく、遺族厚生年金額は少ない。

6.障害者になる確率は、低い。

今回、厚生労働省は、物価下落分を3年かけて国民年金の支給額を段階的に引き下げる方向で検討しています。

日本経済新聞9月16日:基礎年金 月500~600円減額:物価下落分を3年で調整

スポニチ9月16日:小宮山厚労相;年金減額は、今後検討

やはり、今後あらゆる状況を捉えて、政府は国民年金の年金額の減額及び受給開始年齢年齢の引き上げを検討すると覚悟しておいた方がよさそうです。

その意味においても、国民年金の繰上げ支給は検討するに値すると思います。