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平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!

2016年07月09日 | 年金
現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象

です。それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも

対象が広がります。

加入するメリットは

(1)将来もらえる年金が増えます

(2)障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合などもより多くの年金が

  貰えます

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します

(4)会社も従業員のために保険料を支払います(労使折半)。従って現在自身で国民年金

保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります


詳細はこちらから

平成28年度年金額

2016年06月04日 | 年金
平成28年4月からの改定後の年金額通知書は今月初め日本年金機構から送付されています。

平成28年度の年金額改定に関する基本情報

1.「名目手取り賃金変動率」-0.2%

2.「物価変動率」0.8%

*年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定され、受給中の年金額(既裁定年金)は物価変動率によって改定されることとなっています。

3.マクロ経済スライドによる「スライド調整率」-0.7%

「マクロ経済スライド」とは、年金財政悪化を防ぐために、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みで、平成27年度年金額改定においては調整率-0.9%で実施されていたものです。

しかし、平成28年度年金額については、名目手取り賃金変動率がマイナスで、物価変動率がプラスとなったことから、平成28年度年金額改定においては、マクロ経済スライドの調整は行われず平成27年度からの据え置きとなります。

厚生年金の不合理な真実(2)

2016年02月21日 | 年金
現在我が国の公的年金の受け取りは一人一年金となっています。

厚生年金は国民年金の上乗せとして位置付けられていますので、同じ事由による年金を厚生年金と国民年金の両方から受給できますが、例えば老齢厚生年金と遺族厚生年金の様な同じ年金制度から支給される別事由の2つ以上の年金をそれぞれ受給する事は出来ません。

しかしながら、1人1年金を貫けば遺族厚生年金を受給している者には老齢厚生年金は受給できないことになり、長年掛け続けてきた保険料は掛け捨てになってしまいますので、65歳以降の受給については遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給出来る制度になっています。

ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金がそれぞれ満額受給できる訳ではなく、支給調整が行われます。

1.65歳までの支給方法

遺族厚生年金か特別支給の老齢厚生年金のどちらか一方を選択する。なお、遺族厚生年金は非課税ですが、老齢厚生年金は公的年金等控除額は適用されますが、控除後の年金額は雑所得として課税対象です。

2.65歳以降の支給方法

まず、自身の老齢厚生年金が満額支給され、遺族厚生年金が老齢厚生年金の金額を超える場合がある場合はその差額が支給されます。

従って、遺族厚生年金額が老齢厚生年金額を上回っていれば、結果的には遺族厚生年金額を上限として年金額が支給されるという事になります。

3.65歳以降厚生年金加入者として働いてる場合の支給方法

老齢厚生年金は年金額と会社からの報酬に応じて、全部又は一部が支給停止になりますが、遺族厚生年金については、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額に相当する額の支払いが引き続き支給停止になります。

以前は、65歳以降の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給については(A)遺族厚生年金、又は(B)自身の老齢厚生年金、又は(C)遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2を選択する事が可能でしたが、平成19年4月に現在の支給方法に変更されました。

従って、変更の意図はまず増税であり、最初に老齢厚生年金を満額受け取るので雑所得として課税される可能性が高まる事、次に年金給付の抑制であり、在職老齢年金制度の適用により老齢厚生年金の全部または一部が支給停止になる事であると言われています。

ただ、今回不合理な真実と判断したのは、女性が働く事により長年厚生年金の保険料を支払ったにも拘わらず、遺族厚生年金を受給する様になると結果として年金額は遺族厚生年金額が上限(通常夫の遺族厚生年金額=厚生年金額×3/4の方が多いと思われます)になり、第3号被保険者が通常受給する遺族厚生年金額の計算とまったく同じになります。

この不合理こそ、女性の働く意思を妨げる障害になると判断します。決して、政府の言う配偶者控除が障害ではありません

厚生年金の不合理な真実(1)

2016年02月14日 | 年金
在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しながら在職(厚生年金被保険者)している被保険者を対象に、一定収入を得ることができるのであれば、老齢厚生年金を減額して支給する制度で、老齢厚生年金の受給者の総報酬月額と年金の基本月額に応じて年金額の一定額が支給停止され、60歳台前半と後半では停止基準額が異なっています。

なお、70歳以上の在職老齢年金は、60歳台後半の在職老齢年金の制度が適用されます。(70歳以上の人は、原則として厚生年金保険の被保険者ではないため、保険料の負担はありません)

この適用を受け支給停止になった年金額は二度と戻ってきませんし、年金の繰下げ受給の対象にもなりません。

なお、在職年金受給者が亡くなった場合、配偶者の遺族厚生年金額の算出は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われないとした場合の老齢厚生年金額に基づいて行われます。

自己の能力によって60歳以降も稼いでいるにも拘らず、長年に渡って支払った厚生年金保険料を反映した年金額を受給できない制度は不合理ですが、この制度の導入は以下の様に年金制度の根本を変えずに継ぎ接ぎを繰り返してきた日本の年金制度の産物の一つです。

1954年に老齢年金制度ができたときは、仕事を「退職」していないと年金がもらえず、「在職中は年金を支給しない」ことが原則でした。

しかし、高齢者の賃金は低く、賃金だけでは生活できないため、1965年から在職中でも年金が貰えるようになり,「在職老齢年金」が始まりました。(ただし、退職者の年金の8割しか支給されませんでした。)

それ以降、「在職老齢年金」の制度は、いろいろ変更されたのですが、次の2つの意見に挟まれて揺れ続けてきました。

働いても年金が不利にならないようにすべき。そのほうが労働意欲を削がない。

現役世代とのバランスから、一定の賃金を有する高齢者については給付を制限すべき。そのほうが現役世代の負担が軽減できる

今後の年金の動向を決める厚労省の「社会保障審議会年金部会」の資料では、両論が併記されている状態なので、当面は現状の制度が続くと思われます。

ただ、一つ働いていても厚生年金を全額受給できる選択肢はあります。

それは、60歳以降独立する際、株式会社を設立せず厚生年金保険に加入する事なく、個人事業主として独立する事です。

個人事業主は収入に関わらず厚生年金は全額受給できます

公的年金等控除

2015年05月02日 | 年金
公的年金等控除額の減額は国民年金・厚生年金受給者にとっては厳しい改正です。対処する方法はありません。

一方、公的年金等控除は国民年金・厚生年金以外の確定拠出年金や小規模企業共済制度の分割受取も対象になっていますが、公的年金等控除額が減額になれば60歳~65歳の間に分割で受取り非課税にする方法(国民年金受給開始年齢は65歳、厚生年金も受給開始年齢65歳に向けて現在繰り上げ途上)と一括受給で退職所得控除の活用を併用して全額非課税での受給を目指しましょう。

そうでないと、受取金の一部でも課税対象になれば、確定拠出年金や小規模企業共済制度の拠出時に享受した所得控除のメリットが相殺されてしまいます。