日本年金機構は対象となる方の約1,700万人に対して、順次、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」を送付しています。
概要:
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(保険料の後納制度の創設)
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方(国民年金を受給するには、25年の保険料納付期間が必要です)が年金受給資格を得られる場合があります。
対象者:
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。
対象保険料:
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
なお、「ねんきんネット」の「追納・後納等可能月数と金額の確認」からも後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額について確認できます。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。
日本年金機構のホームページはこちらをクリック!
概要:
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(保険料の後納制度の創設)
この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方(国民年金を受給するには、25年の保険料納付期間が必要です)が年金受給資格を得られる場合があります。
対象者:
納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。
対象保険料:
すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
なお、「ねんきんネット」の「追納・後納等可能月数と金額の確認」からも後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額について確認できます。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。
日本年金機構のホームページはこちらをクリック!