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ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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公的年金の支給開始年齢引き上げについて

2014年03月13日 | 年金
3月13日付日経新聞朝刊より

厚生労働省は5年に1度行う公的年金の財政検証で、支給開始年齢の引き上げなど現行制度を変更した場合の試算を実施する。

現在、支給開始年齢を段階的に上げており、2030年に65歳への引き上げが完了する。試算方法の詳細は今後詰めるが「67歳や68歳から受け取る場合を検討している」(年金局)という。

12日開いた社会保障審議会年金部会で、厚労省が財政検証の基本的な方針を提示。現行制度が続くシナリオに、制度を改めた場合の試算を加えることが確定した。

支給年齢の引き上げでは、保険料の納付期間を延長した場合を組み合わせて試算する。

保険料は60歳まで40年間納める仕組み。

65歳まで延長した場合など様々なパターンを設け、給付水準や財政状況の変化を調べる。

マクロ経済スライドと呼ばれる年金額の伸びを抑える仕組みをデフレ下でも発動したケースと、短時間勤務の労働者が国民年金から会社員が加入する厚生年金に移ったケースも試算する。

厚労省は6月ごろをメドに検証結果を示す。その後、検証結果に基づいて制度改正の議論に入る。


国民年金基金ー掛金の見直しー

2014年03月06日 | 年金
国民年金基金のホーム・ページより:

"平成26年4月から掛金額が見直される予定です。ご加入はお早めに

国民年金基金では、年金財政の安定を図るために、5年毎に財政状況を検証する「財政再計算」を行います。

内容としては、基礎率(予定利率、死亡率)の見直しを行い、これに伴い、掛金額と年金額の変更が想定されます。

新しい掛金額・年金額は、平成26年4月1日以降に加入・増口される方に適用されます。

ご検討中の方は、3月末日までにお早めのご加入・増口をおすすめします。”

現在の予定利率は1.75%で、加入すると年金受給終了時まで利率は変更されず、インフレには対応していませんので、当事務所では現在の予定利率でも加入はお勧めしていません。

その予定利率が下がり、掛金が増額になりますので、新規加入獲得はなお一層難しくなるのではないかと予想しています。

税と社会保障の一体改革による決定事項・先送り事項・今後の検討事項

2013年05月09日 | 年金
1.税と社会保障の一体改革による決定事項

1)2013年10月から3年間

物価スライド特例分の解消による年金額の減少

2)2014年4月

父子家庭への遺族基礎年金支給開始

3)2015年10月

厚生年金と共済年金の一体化

4)2015年10月

国民年金の資格期間を10年に短縮

5)2016年10月

雇用者500人超の企業で、1週間の所定労働時間20時間以上のパートタイマーの厚生年金加入義務化

2.先送り事項

収入が多い高齢者の国民年金の支給額削減

3.今後の検討課題

1)第3号被保険者(会社員の専業主婦)の国民年金保険料納付義務

現在、第3号被保険者の国民年金保険料は、自ら納める必要はなく、厚生年金加入者全員で負担している。

2)デフレ下でのマクロ経済スライドの検討

3)高所得者の厚生年金保険料アップ

標準報酬月額の上限62万円見直しの検討

4)年金支給開始年齢65歳からの引上げ

国民年金基金

2013年04月16日 | 年金
国民年金基金は、これまで国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方が加入できる制度(受給開始:65歳)でしたが、国民年金法の一部改正により、平成25年4月1日から国民年金に任意加入(60歳までに老齢基礎年金の受給資格ー25年ーを満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合、60歳以降でも国民年金に加入できる制度)されている60歳以上65歳未満の方も国民年金基金に加入できるようになりました。(受給開始は同じく65歳から)

60歳以降加入でき且つ掛金全額が所得控除の対象になる制度は、今まで小規模企業共済制度だけでしたが、今回国民年金基金も可能になりました。

なお、今回の国民年金基金の65歳までの加入年齢の引上げ及び2014年4月より企業型確定拠出年金の加入資格年齢の65歳までの引上げを鑑みますと、個人型確定拠出年金の加入資格年齢も60歳からの引上げの実現が待たれます。

その一方、公的年金の上乗せ制度の加入年齢が引き上げられる事は、今年4月から始まりました厚生年金受給年齢引き上げは2025年度に完了し65歳からになりますが(女性の場合は、5年遅れ)、国民年金(現在65歳受給開始)と共に、厚生年金の受給開始年齢も他の先進国の様に将来65歳から引き上げられる可能性を示唆していると思われます。

第1号被保険者(自営業者の方)及びその配偶者の方は、公的年金は国民年金だけの支給で且つ本人自身が死亡した場合殆どのケースでは遺族国民年金は支給されない状況下、上記の国民年金基金や小規模企業共済制度の利用により年金受給を充実させる事は可能ですが、加入する際には多くの注意点があり、前もっての確認が非常に重要です。

当事務所では、個人の皆様に上記の制度を含むじぶん年金及び資産形成に関しまして、年間FP(ファイナンシャル・プラニング)顧問契約を提供しております。

ご興味のある方は、下記メールアドレスにご連絡下されば、顧問契約の詳細をお伝え致します。

メール・アドレス:dresdenso@jcom.home.ne.jp

規制改革会議ー個人型確定拠出年金

2013年02月15日 | 年金
7項目

1.個人型確定拠出年金の加入対象拡大

2.個人型確定拠出年金の脱退要件緩和

3.企業型確定拠出年金のマッチング要件の緩和

4.企業型確定拠出年金の掛金納付期限の弾力化

5.企業型確定拠出年金の掛金払込方法の弾力化

6.確定拠出年金の運用商品除外にかかる手続き緩和

7.確定給付企業年金の老齢給付金支給要件緩和

個人型確定拠出年金の加入対象拡大は、現在加入できない公務員・教職員及び第3号被保険者(サラリーマン家庭の専属主婦)を対象にしていると思われますが、公務員は今後共済年金と厚生年金が一体化されても有利な上乗せ部分が残る事、及び所謂第3号被保険者問題(第3号被保険者は国民年金の保険料を一切負担せず、その保険料は厚生年金の全加入者によって負担されている)を鑑みると、公務員及び第3号被保険者への拡大は、公平性がないように感じます。

その一方、確定給付企業年金の加入者に、個人型確定拠出年金への加入を拡大するのは大賛成です。

加えて、現在の第2号被保険者の個人型t確定拠出年金の拠出限度額(月23,000円)は是非増額してほしいと思います。