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ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス 

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第3号被保険者制度

2014年05月19日 | 年金
年金制度では会社員や公務員を第2号被保険者と呼び、その配偶者で専業主婦(夫)を第3号と呼びます。自分で保険料を払わなくても、一定の年齢になると老齢基礎年金が受け取れます。

第3号被保険者の年金については、第2号の加入者全員で負担しています。

会社を辞めずに働き続ける妻は、ずっと第2号被保険者です。

一方、自営業者など第1号被保険者の妻は専業主婦でも第1号として自分で保険料を払っています。

シングルの女性も、第1号や第2号として保険料を納めています。

今”配偶者控除”の見直しが話題になっていますが、まず”一番大事なのは第3号被保険者制度の廃止で、妻の老齢基礎年金の保険料は本人又は夫が全額負担すべきです。

年金66歳以降の繰り下げ支給請求

2014年05月12日 | 年金
昨日の田村厚生労働大臣の”年金受け取り「75歳から」選択制を検討”が話題になっていますが、現在でも老齢基礎年金・老齢厚生年金とも66歳以降70歳まで繰り下げての支給を選択できます。

66歳以降の繰り下げ支給を請求した場合、本来の年金額に比べて1月繰り下げるごとに0.7%増額された額が生涯支給されます。従って70歳での支給を選択した場合42%増額になります。

しかしながら注意点は被保険者が死亡した場合の遺族年金についてです。

1.遺族基礎年金

遺族基礎年金を受けられる遺族とは、「死亡した人に生計を維持されていた年金法上の子がいる妻、または年金法上の子」で、年金法上の子とは「18歳になった年度の年度末までに法律上の未婚の子」です。

従って、被保険者が高齢の場合、遺族基礎年金受給資格に該当する遺族はいないでしょうし、被保険者が繰り下げ支給時期までに死亡した場合、遺族基礎年金は一切支給されません。

2.遺族厚生年金

遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で受けられます。

遺族基礎年金の支給額は、概ね生前に支給されていた厚生年金支給額の75%です。

3.繰り下げ支給の選択

繰り下げ支給を選択するかどうかは、各個人の考え方だとは思いますが、老齢基礎年金の繰り下げ支給選択は避けた方がいいと考えます。

どうしても繰り下げ支給を選択されたい方は、老齢基礎年金は65歳から受給して老齢厚生年金を繰り下げ受給する選択も可能です。

ねんきんネット

2014年04月10日 | 年金
昨日、日本年金機構から以下のメールが届きました。

”ねんきんネットご利用者 様

日頃から、日本年金機構の「ねんきんネット」をご利用いただき、ありがとうございます。

平成26年3月31日から「ねんきんネット」に以下の新しい機能を追加しましたので、お知らせいたします。

1.年金記録を一覧形式で確認できます!

従来の「年金記録照会」の画面に加えて、新たに「年金記録の一覧 
表示」の画面を追加し、年金記録や年金見込額、老齢年金の受給額などを一覧形式で確認できるようになりました。

2.届書をパソコンで作成・印刷できます!

日本年金機構に提出する一部の届書を「ねんきんネット」で作成できるようになりました。その際、入力項目のエラーチェックや、基礎年金番号・生年月日などの基本情報を自動表示することにより作成を支援します。

※作成後は印刷の上、お近くの年金事務所等にご郵送またはご持参ください。

3.持ち主不明記録検索サービスの検索対象が拡大しました!

持ち主が不明となっている記録を検索するサービスに、下記の記録を追加しましたので是非検索してみてください。

・持ち主が不明となっている厚生年金基金の記録

・持ち主が不明となっている平成8年以前に退職されていた国家公務員・地方公務員および私立学校教職員 の共済記録

・持ち主が不明となっている平成8年以前に退職されていた旧農林漁業団体職員共済組合員の記録


年金記録の確認など「ねんきんネット」の一部の機能をスマートフォンでも利用できるようになりました。

今後も、便利で充実したサービスを提供できるよう努めて参りますので、引き続きよろしくお願い致します。 ”

この様に「ねんきんネット」は自分の年金について情報を得れる非常に便利なツールですので、まだ未登録の方は登録をお勧めします。

以下の日本年金機構のホームページで利用登録ができます。

日本年金機構ねんきんネット(申請用トップページ)

第3号被保険者制度

2014年03月20日 | 年金
最近、配偶者控除の見直し・廃止について政府で議論されていますが、、今までは所得控除項目の廃止と同時に他の優遇制度、例えばこども手当及び高校授業料無償化、導入とのセットで行われ来ました。

最終的には、児童手当及び高校授業料無償化に所得制限が設けられ、高額所得者にとっては増税になりましたが。

今回の配偶者控除の見直しは、他の優遇制度の導入なしで控除が女性の働く意欲を削いでいる為としていますが、何かスッキリとしない説明で、以前から配偶者控除廃止を目論んでいた財務省・国税庁の裏工作としか思えません。

配偶者控除は存続すべきだと思います。

一方、同じくニュースで報道されている「合同会議では民間議員が、年収130万円未満の主婦は保険料を負担しなくても年金を受け取れる第3号被保険者制度が女性の働く意欲をそいでいるとして廃止を含めた見直しを提言した。」の件は、第3号被保険者の保険料を負担している厚生年金加入者、特に女性の第2号被保険者及び個人事業主の配偶者で保険料を支払っている女性の第1号被保険者を鑑み、”働く意欲を削いでいる”という理由ではなく、この不公平な制度を見直すべきだと思います。

厚生年金基金解散後の注意点

2014年03月19日 | 年金
本日日経朝刊によると、全国に534ある厚生年金基金のうち、3分の1にあたる195基金が解散などを検討しているとの事です。

厚生年金基金は、本来、国が支給する”老齢厚生年金の一部代行部分”プラス厚生年金基金の”上乗せ部分”を、企業及び業界独自の厚生年金基金を通じて年金給付を行う制度です。

この”一部代行”が重要なポイントです。

厚生年金基金は解散になると、通常加入員は”上乗せ部分”を年金か一括受取を選択する事になります。この選択で年金受領は終了だと思って居る方が大変多いのが現状です。

しかし、”国の代行部分”は厚生年金の一部なのですぐには加入員に支払われずに、企業年金連合会に移換され、厚生年金の受取時期まで運用保管されます。

この様な方は、一度ねんきん定期便をチェックして見て下さい。

厚生年金基金の加入期間は年金加入履歴に記載されていますが、受取る老齢厚生年金の額には、”企業年金連合会に保管されている年金額”は反映されていません。

従って、老齢厚生年金の額がすごく少ないと感じられている方も多いのではないでしょうか。

この様な方は、企業年金連合会に連絡先を報告していないと、まぼろしの厚生年金になってしまう可能性があります。

心当たりのある方は、一度企業年金連合会のHP”企業年金記録確認サービス【照会】”で確認される事をお勧めします。

このブログの右の欄”ブックマーク”に参照先として紹介しています。

以前、私が加入していた日本証券業厚生年金基金も解散されました。

60歳での厚生年金受給前に企業年金連合会に登録していましたので、受領前に企業年金連合会から厚生年金受領の申請書が自動的に送付されてきました。

現在、厚生年金を日本年金機構及び企業年金連合会から受領しています。

自分自身でまぼろしの年金にしてはいけません。