前科照会事件(最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁)
原告Xは、会社を解雇されたのは会社側の弁護士が、京都弁護士会を通して京都市中京区長にX氏の前科犯罪歴の照会を受け、それに応じて安易に回答をしたためだとして、損害賠償を求め京都市に対して国家賠償請求訴訟を起こした。
1審は、原告X氏の敗訴。X氏は控訴する。
2審は、逆転しX氏の勝訴。京都市長は上告する。
そして上告審は、「被告側の上告棄却」よって、原告X氏の勝訴が確定した。
判決文において、下記のように判示した。(抜粋)
「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査のために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏洩してはならないことはいうまでもないところである。」
「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。」