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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.52 ☆ 道路交通法の基本知識をしっかり学ぼう!Ⅱ

2008年03月15日 | Weblog
● 今回は、道路交通法で定められている、追い越しの際の方法と追い越しを禁止している場所等を明記してみたいと思います。


<追越しの方法>
【 道路交通法第28条1,4項 】

1. 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
4.追い越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

※ ここで言われていることは、1.追い越しは前を走る車の右側を通ること。2.追い越しをする場合は、対向車線の交通状況、後ろ側の交通状況さらには、追い越そうとする前を走る車のさらに前方の交通状況に十分注意をすること。3.追い越そうとする前の車の速度や進路状況をしっかり判断し、さらに道路の状況に応じた安全な速度と方法で追い越しをしなければならない。

<参考>
「追い越し」と「追い抜き」は、どう違うのか?
「追い越し」とは、前を走る車の前に出るために、進路を変えて前車の前方に出ることを言います。
「追い抜き」とは、進路を変えずに前車の前方に出ることで、「追い越し」にはなりません。よって、前車の右、左、いずれの側から追い抜いても良いし、道交法第30条の追い越し禁止場所内で追い抜いても違反とはなりません。


<追越しを禁止する場合>
【 道路交通法第29条 】

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

※ ここで言われていることは、「二重追い越しの禁止」と言うことで、前を走る車が他の車両を追い越そうとしているときは、後車は追い越しをしてはいけない。と言うことです。これは、見通しが困難であること、追い越しをした後の進路への復元が非常に危険であることが理由となっています。


<追越しを禁止する場所>
【 道路交通法第30条 】
車両は、道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂。
2. トンネル(車両通行帯が設けられた道路以外の道路の部分に限る)
3. 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分。

《 追い越し禁止場所 》
◎ 追い越し禁止標識のある道路。
◎ 道路標識がなくても、道路のまがりかど附近。上り坂の頂上附近、急な下り坂。
◎ トンネル(車両通行帯がある場合を場合を除く)
◎ 交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯の手前から30m以内の部分。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。