松下村塾と吉田松陰―維新史を走った若者たち古川 薫新日本教育図書このアイテムの詳細を見る |
● 今回は、新車を購入して、わずか6日後にセンターラインをはみ出してきた車と、正面衝突事故に遭ってしまい新車が大破し、その事故車を新車に買い替える(弁償してもらう)事が出来るか?を争った判例がありますので紹介致します。
【 S60.2.13札幌高判・交通民18.1.27 】
☆★ 判 決 ★☆
事故車は、前部右角部に正面方向からの強度の衝撃を受けたため、修理をしても走行機能に何らかの欠陥を生ずることが推測される。
事故後の価格は、¥724000と査定され前記修理費用をかけて修理したとしても購入時の車体本体の価格¥1879000を大幅に下回ることが避けられない。
事故車は、6日間しか使用されなかった新車と同視し得る車両であったというべきであり、被害者がその修理を断念してこれを下取り車として同種同型の新車に買い替えたこともやむを得なかった。新車の買い替えに当たり新たに出損することを余儀なくされた金額¥1982480(車両本体価格:¥1790000、付帯費用:¥192480)から下取り価格¥750000を差し引いた金額¥1232480をもって損害とみるのが相当である。
★ 皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。