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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.40 ☆ 後遺障害5級になった主婦の労働能力喪失率が100%と認定!

2008年03月02日 | Weblog
●夫の仕事を手伝っていた主婦の事故による後遺障害5級認定に対する労働能力喪失率が100%と認められ逸失利益の認容額が30,244,572万円となった判例を紹介します。

【 H7.7.31高松高判・交通民28.4.1007 】

被害者の主婦(50歳)が、自転車に乗って道路を横断中、進行してきた加害車両(普通乗用自動車)と衝突した事故により、被害者の主婦は、後遺障害5級2号と認定された。

<判決文>

◎後遺障害認定:本件後遺障害については、自賠法施行令2条別表後遺障害等級5級2号に該当するとの認定がなされているが、しかし、被害者は本件後遺障害により精神に著しい障害を残し、終身労務や家事に従事することができなくなっていることが認められるから労働能力を100%喪失したと認めるのが相当である。

◎算定基礎:2,960,800円 (H2 賃金センサス産業計・女子労働者50~54歳の年収額)

◎労働能力喪失率:100%

◎就労可能期間:16年間(51歳~67歳)

◎認容額:30,244,572円 (2,960,800円×(12.076-1.861))


★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。



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