エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の知識 Vol.18 ☆ 信号無視の車に衝突されても10%の過失が出た例

2008年02月09日 | Weblog
今回からは、少々過失割合の判例を通じて紹介をしていきたいと思います。
道路を走行中、特に交差点は一番事故が多く、過失割合でのトラブルが多くあります。
いくら優先道路だからと言っても、交差点では安全運転の義務が生じます。
しかしながら、信号機のある交差点で、青信号で通過中にぶつけられた場合は、通常、過失は生じません。
しかし、次の判例でも明らかなように、スピードの出し過ぎ等の違反行為が認められるとき、被害者であっても過失をとられます。


【S60.12.27 大阪地判】

信号機により交通整理の行われている交差点において、赤信号無視で交差点に進入してきた加害車両Aと、20km/hのスピード超過で交差点に進入してきた被害車両Bが出会い頭に衝突した事故の、被害車両の過失は?

<判決>
本件交差点は、指定制限速度が30km/hに指定されているのに、被害車両は、これを20km/h超過した、50km/hで本件交差点を通過進行した速度違反の過失があり、右の速度違反が損害を拡大させた事も否定し得ず、被害者の損害の内、1割を控除するのが相当であると認められる。

<過失割合>
被害車両:加害車両=10:90

★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。