エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.17 ☆ むち打ち症による後遺障害は何級?

2008年02月08日 | Weblog
●むち打ち症(頚椎捻挫)とは
追突事故等で良く用いられますが、追突事故の際、体が先に押し出され、首の上の頭がとり残され「むちを打つ」ような動きをしますが、「むち打ち症」とは、その動きに由来した受傷機転を表す言葉です。
「むちうち」様の動きのため、頚部の筋肉や靱帯などの軟部組織が一時的に引き伸ばされ微細出血や部分的な損傷が生じた場合を頚椎(頚部)捻挫と言います。

●頚椎捻挫の症状
ケガをされた初日は、あまり症状が出ないときが多いのですが、翌日になると首の筋肉が痛いとか、肩が重いという症状がハッキリとし、損傷された軟部組織(頚部の筋肉、関節包、靱帯)に出血が起こるため患部が腫れてきます。
同時に、損傷部位と周囲の筋肉は、頚部の痛みがそれ以上進行しないように、首の動きを防御して、反射的に固く収縮します。
損傷部位の周囲筋の収縮は、筋肉内の神経を刺激して、さらに広い範囲に痛みや凝りを生じさせます。
ケガをされてから、3~4週間くらい経過し、肩こり、頭痛、吐き気、めまい、耳鳴りという様な自律神経症状が強く出る場合もあります。

●慢性期
通常、頚椎捻挫は、3ヶ月以内に治癒しますが、それ以降も症状が出る場合を、慢性期と呼ばれ、後遺障害の「神経系統に障害を残すもの」に該当してまいります。

●後遺障害の評価
「むち打ち症」は、骨折などのようにレントゲンなどで、どこが悪いのかが、明らかにならないことが多いため、その評価が問題となります。
Vol.8の後遺障害認定基準で記載しましたが、

「第12級-12」(労働能力喪失率:14/100)
局部に頑固な神経症状を残すもの

「第14級-10」(労働能力喪失率:5/100)
局部に神経症状を残すもの

第12級か第14級のどちらかになりますが、この区別は、「医学的他覚的所見」が有るか無いかで区別されます。
ですから、頭痛、倦怠感、しびれ、知覚障害、めまいなどでも、その症状を説明できる、医学的他覚的所見があれば、第12級になります。
また、自覚症状のみで患者の訴えが、医学的に説明ができて、故意に誇張した訴えでないと判断できれば、第14級に該当することになります。

※【他覚的所見】
①頚椎の骨折・脱臼 ②椎間板・頚部軟部支持組織(頚神経、筋肉、靱帯)の障害等のように、画像診断(レントゲン、CT,MRI、脳血管撮影)や生理学的検査(神経、筋機能検査、脳波検査、超音波検査、その他聴力、平衡機能検査、膝の内視鏡検査等々)によって異常所見があるものをいいます。

★皆様の無事故、無災害を心からお祈り申し上げます。