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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の豆知識 (損害保険編)Vol.10  ☆ 自賠責保険と労災保険はどちらが優先?

2008年02月01日 | Weblog
【 質問1】
通勤中や業務中に起きてしまった自動車事故により、被害に遭ってしまった場合、自賠責保険と労災保険のどちらを先に請求しなけばならないのか?

【 答え 】
法律上いずれを先に請求しなければならないという規定はありませんが、実務処理上は、自賠責保険の円滑な事務処理と被害者の便宜を考慮して、自賠責保険への請求が先行する調整を労働基準局・労働監督署が指導しています。
しかし、この調整は被害者の意志を拘束するものではないため、被害者が労災保険の給付を希望した場合は、最初から労災保険扱いとすることができます。
労災保険の利用は、被害者の意志により決定されるものですから、特に重傷事案であるとか、被害者の過失が大きい場合には、始めから労災保険扱いにした方が、結果的に被害者の受取額(慰謝料、休業補償額等)が多くなるため、労働基準局、労働監督署に対して、これらの事情等を説明して手続きを進めた方が良いでしょう。

【 質問2】
労災保険の支払が先行して行われた場合、自賠責保険から支払われるものはありますか?

【 答え 】
労災保険は、休業1日につき基礎給付日額、通常は平均賃金相当額の60%を休業の4日目から支給されます。
よって、労災保険の支払が先行して行われた場合
①休業の3日目までの休業損害
②休業4日目以降の自賠責保険で積算した休業損害と労災で支払われた休業補償給付との差額
③慰謝料
④近親者の付き添い看護料
等が自賠責保険から支払われます。

★皆様の無事故・無災害を心からお祈り申し上げます。