■主文
無期懲役に処する。高木清さんを殺害した点は無罪。
■近藤晃さん(替え玉)事件
被告は糖尿病を患っていた近藤さんを夫の替え玉にして入通院させ、入院直後の平成14年2月4日に計画的に石川県に連れて行った。被告はその理由を合理的に説明しておらず、近藤さんはわずか10日あまりで死亡し、夫の死亡届が提出された直後、被告は相続などの方法で夫の資産のほとんどを不正に入手した。被告は資産目的で近藤さんを夫の替え玉にし、糖尿病の悪化により死亡させる計画を立てていたと推認できる。被告は夫が失踪(しっそう)し在留資格の更新が許可されなくなるので近藤さんに替え玉になってもらったと弁解するが、不合理で多くの証拠と矛盾し、信用できない。
被告は共犯者と共謀し、14年2月10日、近藤さんを石川県の海岸で数時間歩かせた上、納屋で簀巻きにして14日または15日まで監禁し、糖尿病を悪化させ、15日ごろに死亡させた。共犯者の供述調書は信用できる。被告の弁解は不自然で信用できる他の証拠と矛盾し信用できない。被告が近藤さんの病状を知っていたことから殺意も認められる。
■夫事件
夫の自宅押し入れに夫の骨格筋や多数の血痕が付いており、夫の死体が解体されたか重い傷害を負ったかのいずれかと推認できる。骨格筋が付いたのは13年10月29日から11月6日の間で、夫はそのころから行方不明になり、生きている形跡がない。夫はこの期間に自宅で死亡した。
被告は、夫は11月10日に自分の外出中にいなくなり、けがをしている様子はなかったと述べるが、骨格筋の付着状況に反しており、意図的なうそと認められる。自宅押し入れと床面のクロスについて証拠隠滅行為がされ、被告は奈良県で夫の血液が付いたバッグを川に捨て、夫の血痕が付いた畳を替えるなど証拠隠滅行為をしている。被告こそが夫を死亡させた犯人と推認できる。
骨格筋の付着が生前の場合、傷害致死罪に当たることは明らか。付着が遺体の解体によるものだった場合も、夫の死亡に相当に重い責任を負うことを理解していたと推認でき、故意の行為によって死亡させ、直接的な原因を自ら積極的に与えた場合であるとしか考えられない。この場合でも、傷害致死罪に当たることが推認できる。
しかし、殺意までは推認できない。検察官は、被告が夫の死亡直後の11月8日に替え玉殺人計画を実行し始めたことなどから、資産を手に入れるために殺す計画を立てていたと主張するが、死亡から8日まで最長10日間もあり、死亡後に替え玉殺人計画を考え出した可能性は否定できない。
■高木さん(替え玉)事件
犯罪の証明がないので無罪の言い渡しをする。
高木さんは何者かの行為によって死亡し、被告は高木さんを夫の替え玉として殺害する計画を立てていた。しかし高木さんは被告の計画とは明らかに異なる態様で殺害され、高木さんの生活状況が明らかではなく被告以外から危害を加えられる可能性がないとはいえない。被告が犯人の可能性が高いとはいえない。
また、遺体の一部が入っていたリュックから発見された毛については、鑑定結果を検討しても被告の毛と断定できず、仮に被告の毛としても、殺害以外の機会に何らかの経緯でリュックの内部に付着した可能性も完全には否定できない。これをもって被告が犯人と断定することはできない。
■その他の争点
省略
■量刑理由
最も重視すべきは、近藤さんを殺害し、相続を装って夫の資産を不正に取得した替え玉殺人・資産不正取得事件。罪質は悪質で、動機も非常に身勝手、巧妙な計画を立てて約3カ月にわたって実行しており計画性が高い。被告は首謀者で、公判で非常に不合理な弁解をして反省が認められない上、遺族に謝罪すらしていない。死刑も全く考えられないわけではない。
しかし、殺害態様は被害者に長時間苦痛を与える冷酷で非情なものであるが、犯行計画のためには病死を装う必要があり、長時間にわたって糖尿病を悪化させるという殺害方法にせざるをえなかった側面もあり、殊更に苦痛を与えるためということはできない。
そうすると、殺害された被害者が1人である上、殺害態様は非常に強い悪質性があるとまではいえず、死刑を選択すべきではないが、有期懲役は軽すぎる。替え玉殺人・資産不正取得事件のみを前提とすれば、無期懲役が相当である。
その他の事件の量刑を加えることで、死刑に処するべきか検討する。夫に対する傷害致死は重大な事案であり、刑事責任は非常に重い。しかし犯行態様が全く分からず、被告が特に残虐な態様で死亡させたとか、特に悪質な目的だったとの事情は認められない。また、傷害致死罪の法定刑には死刑も無期懲役もない。これらの諸点を考慮すると、傷害致死事件を加えて考えても、死刑は相当ではない。その他の事件を加えて考慮しても同様である。
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無期懲役に処する。高木清さんを殺害した点は無罪。
■近藤晃さん(替え玉)事件
被告は糖尿病を患っていた近藤さんを夫の替え玉にして入通院させ、入院直後の平成14年2月4日に計画的に石川県に連れて行った。被告はその理由を合理的に説明しておらず、近藤さんはわずか10日あまりで死亡し、夫の死亡届が提出された直後、被告は相続などの方法で夫の資産のほとんどを不正に入手した。被告は資産目的で近藤さんを夫の替え玉にし、糖尿病の悪化により死亡させる計画を立てていたと推認できる。被告は夫が失踪(しっそう)し在留資格の更新が許可されなくなるので近藤さんに替え玉になってもらったと弁解するが、不合理で多くの証拠と矛盾し、信用できない。
被告は共犯者と共謀し、14年2月10日、近藤さんを石川県の海岸で数時間歩かせた上、納屋で簀巻きにして14日または15日まで監禁し、糖尿病を悪化させ、15日ごろに死亡させた。共犯者の供述調書は信用できる。被告の弁解は不自然で信用できる他の証拠と矛盾し信用できない。被告が近藤さんの病状を知っていたことから殺意も認められる。
■夫事件
夫の自宅押し入れに夫の骨格筋や多数の血痕が付いており、夫の死体が解体されたか重い傷害を負ったかのいずれかと推認できる。骨格筋が付いたのは13年10月29日から11月6日の間で、夫はそのころから行方不明になり、生きている形跡がない。夫はこの期間に自宅で死亡した。
被告は、夫は11月10日に自分の外出中にいなくなり、けがをしている様子はなかったと述べるが、骨格筋の付着状況に反しており、意図的なうそと認められる。自宅押し入れと床面のクロスについて証拠隠滅行為がされ、被告は奈良県で夫の血液が付いたバッグを川に捨て、夫の血痕が付いた畳を替えるなど証拠隠滅行為をしている。被告こそが夫を死亡させた犯人と推認できる。
骨格筋の付着が生前の場合、傷害致死罪に当たることは明らか。付着が遺体の解体によるものだった場合も、夫の死亡に相当に重い責任を負うことを理解していたと推認でき、故意の行為によって死亡させ、直接的な原因を自ら積極的に与えた場合であるとしか考えられない。この場合でも、傷害致死罪に当たることが推認できる。
しかし、殺意までは推認できない。検察官は、被告が夫の死亡直後の11月8日に替え玉殺人計画を実行し始めたことなどから、資産を手に入れるために殺す計画を立てていたと主張するが、死亡から8日まで最長10日間もあり、死亡後に替え玉殺人計画を考え出した可能性は否定できない。
■高木さん(替え玉)事件
犯罪の証明がないので無罪の言い渡しをする。
高木さんは何者かの行為によって死亡し、被告は高木さんを夫の替え玉として殺害する計画を立てていた。しかし高木さんは被告の計画とは明らかに異なる態様で殺害され、高木さんの生活状況が明らかではなく被告以外から危害を加えられる可能性がないとはいえない。被告が犯人の可能性が高いとはいえない。
また、遺体の一部が入っていたリュックから発見された毛については、鑑定結果を検討しても被告の毛と断定できず、仮に被告の毛としても、殺害以外の機会に何らかの経緯でリュックの内部に付着した可能性も完全には否定できない。これをもって被告が犯人と断定することはできない。
■その他の争点
省略
■量刑理由
最も重視すべきは、近藤さんを殺害し、相続を装って夫の資産を不正に取得した替え玉殺人・資産不正取得事件。罪質は悪質で、動機も非常に身勝手、巧妙な計画を立てて約3カ月にわたって実行しており計画性が高い。被告は首謀者で、公判で非常に不合理な弁解をして反省が認められない上、遺族に謝罪すらしていない。死刑も全く考えられないわけではない。
しかし、殺害態様は被害者に長時間苦痛を与える冷酷で非情なものであるが、犯行計画のためには病死を装う必要があり、長時間にわたって糖尿病を悪化させるという殺害方法にせざるをえなかった側面もあり、殊更に苦痛を与えるためということはできない。
そうすると、殺害された被害者が1人である上、殺害態様は非常に強い悪質性があるとまではいえず、死刑を選択すべきではないが、有期懲役は軽すぎる。替え玉殺人・資産不正取得事件のみを前提とすれば、無期懲役が相当である。
その他の事件の量刑を加えることで、死刑に処するべきか検討する。夫に対する傷害致死は重大な事案であり、刑事責任は非常に重い。しかし犯行態様が全く分からず、被告が特に残虐な態様で死亡させたとか、特に悪質な目的だったとの事情は認められない。また、傷害致死罪の法定刑には死刑も無期懲役もない。これらの諸点を考慮すると、傷害致死事件を加えて考えても、死刑は相当ではない。その他の事件を加えて考慮しても同様である。
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