●奈良健康堂「ランナップ(自動車用品)」
不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月6日
奈良健康堂
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、
一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
弊社は、「ランナップ」の包装容器の台紙の表面及び裏面において、遅くとも
平成15年12月頃から平成18年10月頃までの間、当該商品を自動車の燃
料タンクに取り付けることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上するか
のように示す表示をしておりました。
かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正
取引委員会からの根拠資料提出要求に従い、弊社より資料を提出しましたが、
当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ
ないと判断されたものであり、当該表示は、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示すものでした。
当該表示につきまして、お客様に対しご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び
申し上げます。
弊社といたしましては、コンプライアンス経営の徹底をはかり、今後、本件のよ
うなことのないよう努めてまいる所存でございます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
平成20年3月6日
奈良県奈良市白毫寺町936番地の3
株式会社奈良健康堂
代表取締役 近藤 嵩
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo2.pdf
不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月6日
奈良健康堂
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、
一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
弊社は、「ランナップ」の包装容器の台紙の表面及び裏面において、遅くとも
平成15年12月頃から平成18年10月頃までの間、当該商品を自動車の燃
料タンクに取り付けることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上するか
のように示す表示をしておりました。
かかる表示について、弊社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正
取引委員会からの根拠資料提出要求に従い、弊社より資料を提出しましたが、
当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ
ないと判断されたものであり、当該表示は、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示すものでした。
当該表示につきまして、お客様に対しご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び
申し上げます。
弊社といたしましては、コンプライアンス経営の徹底をはかり、今後、本件のよ
うなことのないよう努めてまいる所存でございます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
平成20年3月6日
奈良県奈良市白毫寺町936番地の3
株式会社奈良健康堂
代表取締役 近藤 嵩
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo2.pdf