●コムテック「マグチューン(自動車用品)」不当表示で
公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月6日
株式会社コムテック
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般
消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
取引先販売業者を通じて一般消費者に販売している「マグチューン」の取引に関し、
遅くとも平成15年12月ころ以降当該商品の包装容器の台紙の表面において、当
該商品を自動車のエンジンに燃料を供給する管に取付けることにより、自動車のエ
ネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、当社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引
委員会からの資料の提出の求めに従い、当社より資料を提出しましたが、当該資料
は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断
されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実
際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
当社の当該商品の表示につきまして、一般消費者の皆様に大変ご迷惑をおかけ
いたしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。
平成20年3月6日
愛知県名古屋市昭和区折戸町6丁目8番地
株式会社コムテック
代表取締役 大川 隆次
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo7.pdf
公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月6日
株式会社コムテック
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、一般
消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
取引先販売業者を通じて一般消費者に販売している「マグチューン」の取引に関し、
遅くとも平成15年12月ころ以降当該商品の包装容器の台紙の表面において、当
該商品を自動車のエンジンに燃料を供給する管に取付けることにより、自動車のエ
ネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、当社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正取引
委員会からの資料の提出の求めに従い、当社より資料を提出しましたが、当該資料
は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断
されたものであり、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実
際のものよりも著しく優良であると示すものでした。
当社の当該商品の表示につきまして、一般消費者の皆様に大変ご迷惑をおかけ
いたしましたことを、ここに深くお詫び申し上げます。
平成20年3月6日
愛知県名古屋市昭和区折戸町6丁目8番地
株式会社コムテック
代表取締役 大川 隆次
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo7.pdf