●ZERO-1000「パワーネオプロフェッショナル(自動車用品)」
不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月10日
株式会社ZERO-1000
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、
一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
平成15年12月頃以降、「パワーネオプロフェッショナル」を販売するに当たり、
当該商品のパッケージの表面において「燃費アップ」と、同裏面において「燃費
の向上/平均5~30%のアップ(社内テストデータによる/走行条件によって
変化します。)」と記載することにより、当該商品を自動車のエンジンに燃料を
供給する管に取り付けることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上す
かのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、当社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正
取引委員会からの資料の提出の求めに従い、当社より資料を提出いたしました
が、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認
められないと判断されたものであります。
当社といたしましては、公正取引委員会の判断を真摯に受け止め、当該商品の
パッケージの表記の変更を行います。
消費者ならびに販売店の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここに深く
お詫び申し上げます。
平成20年3月10日
愛知県名古屋市中川区打中1-231
株式会社 ZERO-1000
代表取締役社長 平野 泰司
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo8.pdf
不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示
2008年3月10日
株式会社ZERO-1000
景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、
一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。
平成15年12月頃以降、「パワーネオプロフェッショナル」を販売するに当たり、
当該商品のパッケージの表面において「燃費アップ」と、同裏面において「燃費
の向上/平均5~30%のアップ(社内テストデータによる/走行条件によって
変化します。)」と記載することにより、当該商品を自動車のエンジンに燃料を
供給する管に取り付けることにより、自動車のエネルギー消費効率が向上す
かのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、当社は、景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正
取引委員会からの資料の提出の求めに従い、当社より資料を提出いたしました
が、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認
められないと判断されたものであります。
当社といたしましては、公正取引委員会の判断を真摯に受け止め、当該商品の
パッケージの表記の変更を行います。
消費者ならびに販売店の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここに深く
お詫び申し上げます。
平成20年3月10日
愛知県名古屋市中川区打中1-231
株式会社 ZERO-1000
代表取締役社長 平野 泰司
●排除命令(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/080208haijo8.pdf