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インテークマジック「インテークマジック(自動車用品)」不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示

2008-03-13 | 消費生活
●インテークマジック「インテークマジック及びアウターマジック(自動車用品)」
    不当表示で公正取引委員会の排除命令に基づく公示

                              2008年3月11日
                        インテークマジック株式会社


景品表示法第6条第1項の規定に基づく公正取引委員会の排除命令に従い、
一般消費者の誤認を排除するため次の通り公示いたします。

「インテークマジック」及び「アウターマジック」を同梱した商品を販売するに当
たり、平成18年1月ころ以降、当該商品の包装容器の表面において、当該
商品を自動車のエンジンの吸気装置等に貼り付けることにより、自動車のエ
ネルギー消費効率が向上するかのように示す表示をしておりました。


 かかる表示について、当社は景品表示法第4条第2項の規定に基づく公正
取引委員会からの資料の求めに従い、当社より資料を提出しましたが、当該
資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められ
ないと判断されたものであり、当該表示は当該商品の内容について、一般消
費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものでした。

 当該商品の表示におきまして、消費者の皆様にご迷惑をおかけしましたこと
をここに深くお詫び申し上げます。


 平成20年3月11日

富山県富山市下赤江町1丁目10番34号
インテークマジック株式会社
代表取締役 徳本 敏高


●排除命令(公正取引委員会)
 


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