~電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日、または定期講習を
受けた日から5年以内ごとに講習を受けること~
これは電気工事を施工する上で必要な資格の1つ、第1種電気工事士の資格者に
義務付けられています
本日も(株)長沢電機のメンバーの1人が定期講習を受講しております
自身が習得した知識や技術の確認のみならず、新しい技術(設備)や法令(改正点)に
ついてなどなど、内容は盛りだくさんの様子
がんばれぇ
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