株式会社 長沢電機

電気にできる幸福を全部、私たちにお任せください。

講習会

2014年07月03日 | 日記

~電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日、または定期講習を

受けた日から5年以内ごとに講習を受けること~

これは電気工事を施工する上で必要な資格の1つ、第1種電気工事士の資格者に

義務付けられています

本日も(株)長沢電機のメンバーの1人が定期講習を受講しております

自身が習得した知識や技術の確認のみならず、新しい技術(設備)や法令(改正点)に

ついてなどなど、内容は盛りだくさんの様子

がんばれぇ

 

 

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