寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

後見が開始すると①(制約するの?)

2010年06月28日 | 成年後見制度
まず、用語のご説明をしましょう。
・後見類型に該当することを、「後見の開始」と表現されます。
・ご本人のことを、「被後見人」と表現されます。
・補佐役の人のことを、「後見人」と表現されます。

後見類型は、法定後見制度の類型の中で、補佐役の人の権限の範囲が最も広いです。
それは、被後見人が、事理弁識能力を「欠く常況(民法7条)」にあるからです。

さて。

後見が開始すると、被後見人には以下の様な制約がかかります。

①印鑑登録が出来なくなる。
②登録していた印鑑は抹消される。
③選挙権と被選挙権が無くなる。
④株式会社等の取締役等の地位を喪失する。
⑤司法書士等の資格を喪失する。
⑥遺言書を作成するのに、医師2人以上の立会いが必要になる。

①と②は、自治体により取り扱いが異なるケースがあります。
それ以外は、全国共通です。

③には問題があると言われています。
「成年後見制度は、契約社会をよりよく生きるための制度ですから、選挙権とは、関係ないんじゃないの?」という問題提起です。

④は、保佐類型の場合にも該当します。
⑤も、保佐類型で該当する資格があります。

⑥は、被後見人が、一時的に遺言書を作成できる状態に回復していることを医師2人に判断してもらえれば、その作成が可能という事です。

この様に、法は、ステレオタイプ的に制約をかけざるを得ない側面を、どうしても有してしまいます。③の様に、「それ必要な制約なの?」と疑問符を投げかけざるを得ないものもありますが。

…「後見が開始すると②(戸籍には載らんっ!)」につづく。