寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

成年後見制度の概要③-1(法定後見制度)

2010年05月26日 | 成年後見制度

前回、成年後見制度は、契約に基づくのか否かを基準に、大きく2つに分けられるとご説明しました。

①法定後見制度
②任意後見制度(任意後見契約) です。

今回は、法定後見制度の概要のご説明です。

法定後見制度は、制度利用者の事理弁識能力に応じて、3つに分類されます。

①後見類型
 制度利用者(被後見人)が事理弁識能力を欠く常況(民法7条)にある場合に該当する類型。
 補佐する者を後見人と表現します。

②保佐類型
 制度利用者(被保佐人)の事理弁識能力が著しく不十分(民法11条)である場合に該当する類型。
 補佐する者を保佐人と表現します。

③補助類型
 制度利用者(被補助人)の事理弁識能力が不十分(民法15条)である場合に該当する類型。
 補佐する者を補助人と表現します。

また、補佐する者の職務は、相互に関連する2つの分野で成り立っています。

≪補佐する者の職務≫

その2つの分野とは、財産管理分野と身上監護分野です。

財産管理は、補佐する者が、制度利用者の預金通帳等を保管し、かつ金銭の出納を管理することが代表例です。

身上護とは、制度利用者が施設に入所する際などに締結する契約を…

・補佐する者が、制度利用者に代理して締結すること
・履行が契約に基づいて適切になされているかを監視すること
・相手方に是正すべき点があるのであれば是正させること   などを行う事を意味します。

具体的な護行為をすることは意味しません。
看護行為を提供する事業所との契約を代理して締結および履行の監督をする等、という意味です。

そして、財産管理・身上監護という職務を実効あらしめるために補佐する者に与えられた権限は、2つです。

≪補佐する者の権限≫

①代理権
制度利用者の代理人として、契約等を締結できる権限です。
補佐する者が盾になることで、制度利用者を護ります。

②同意権(取消権)
契約等を締結するのは制度利用者本人です。
しかし、制度利用者が単独で締結した契約は、後で
り消すことができます
制度利用者が、補佐する者の同意を得て締結した契約は、取り消すことができません。
補佐する者がバックアップをする(=同意をする)ことで、制度利用者を護ります。

補佐する者の職務は、その権限の裏付けがあってこそ行えるものです。
言い換えれば、職務と権限は、密接に関連しています。

ここで、押さえておくべき考え方があります。
それは、「個人の権利は尊重されるべきものですから、不必要な補佐(干渉)は避けるべき」です。

…余計なお世話は要りません、という事です。

したがって、制度利用者の事理弁識能力が「不十分な場合」、「著しく不十分な場合」と「欠く常況である場合」とでは、補佐する者の職務範囲に違いを持たせるべきです。

つまり、
制度利用者がどの類型に該当しているか
=補佐する者の職務範囲の程度に影響
=補佐する者に与える権限の範囲の程度に影響、です。

次回は、この点を、3類型ごとにご説明します。

…「成年後見制度の概要(法定後見制度)③‐2」につづく。