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イオン、節分「招福巻」名称の訴訟で逆転勝訴

2010-01-22 23:35:56 | 雑記
節分用の巻きずし「招福巻」を商標登録した企業が、大手スーパー「イオン」に「十二単(ひとえ)の招福巻」の商品名の使用差し止めと 2300万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしていたのですが、2010年1月22日、控訴審判決がありました。

1審の大阪地裁判決では名称使用差し止めが認められましたが、今回の大阪高裁の判決は、訴えた側の請求棄却でした。

1審では、「招福巻」が広辞苑に収録されていないなどの理由で「普通名称ではない」との判断でしたが、控訴審では、「招福」が辞書に載っていることなどを理由に、逆の判断になりました。

商標の権利を持つ人や企業は、辞書に載らないように注意するひつようがあるようです。

そういえば、昔、ソニーの登録商標だった「ウォークマン」が普通名詞化されてしまったということがありました。これも、辞書に載ってしまったという事情だったと記憶しています。